法人市民税のあらまし
法人市民税について御説明します。法人市民税には、均等割と法人税割があります。
均等割は、収益の有無にかかわらず、法人の資本等の金額と従業者数により、原則として全ての法人が負担するもので、法人税割は、国に納付する法人税の税額に応じて負担するものです。
一般的に法人市民税の申告と納付は、法人税と同じく、確定申告については事業年度終了の日から2か月以内に、中間申告については事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内に行うことになっています。
なお、新たに岡崎市内に事務所や事業所などを設けることとなった法人は、その名称・所在地・代表者又は管理者の氏名、その他必要な事項を市役所に申告してください。また、法人等に変更のあった場合も、申告が必要です。
法人市民税に関する税制改正
法人税割の税率の改正
平成28年度税制改正により、消費税率の引上げに伴い、法人住民税の税率が引下げられます。
そのため、令和元年10月1日以後に開始する事業年度より法人税割の税率が、6.0%に変更されます。
税率変更に伴う予定申告について(経過措置)
法人税割の税率改正に伴い、令和元年10月1日以後に開始される最初の事業年度の予定申告について、法人税割額は以下の計算方法になります。
前事業年度の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数
(※通常は「前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数」です。)
法人市民税の税率
1.均等割
法人の区分 |
均等割額 |
|
---|---|---|
法人税法上の公共法人及び公益法人等、人格のない社団等、一般社団法人及び一般財団法人及び保険業法に規定する相互会社以外の法人で資本金の額又は出資金の額を有しないもの |
5万円 |
|
資本金等の額:岡崎市従業者数 |
― |
|
1千万円以下の法人:50人以下 |
5万円 |
|
1千万円以下の法人:50人超 |
12万円 |
|
1千万円を超え1億円以下の法人:50人以下 |
13万円 |
|
1千万円を超え1億円以下の法人:50人超 |
15万円 |
|
1億円を超え10億円以下の法人:50人以下 |
16万円 |
|
1億円を超え10億円以下の法人:50人超 |
40万円 |
|
10億円を超え50億円以下の法人:50人以下 |
41万円 |
|
10億円を超え50億円以下の法人:50人超 |
175万円 |
|
50億円を超える法人:50人以下 |
41万円 |
|
50億円を超える法人:50人超 |
300万円 |
※ 平成27年4月1日以後に開始する事業年度については、資本金等の額(無償増資、無償減資等による欠損塡補を調整後の金額)が資本金および資本準備金の合算額または出資金の額に満たない場合、上表の資本金等の額は資本金および資本準備金の合算額または出資金の額となります。
2. 法人税割
6.0%(令和元年10月1日以後に開始する事業年度)
9.7%(平成26年10月1日から令和元年9月30日に開始する事業年度)
12.3%(平成26年9月30日以前に開始する事業年度)