災害等による法人市民税の申告期限等の延長申請

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ページ番号1001709  更新日 2026年2月25日

災害等による法人市民税の申告期限等の延長について

災害等により期限内申告が困難な場合には、本市の法人市民税の申告及び納付期限を次のように延長します。

申告及び納付期限を延長について

災害などのやむを得ない理由がやんだ日から2か月以内に限り、申告及び納付期限の延長がされます。

申告方法について

税務署に提出した法人税の「災害による申告、納付等の期限延長申請書」の写しを法人市民税の申告書に添付して提出してください。

法人市民税に関する問い合わせ先

電話番号:0564-23-6078

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このページに関するお問い合わせ

財務部 市民税課 市民税2係
〒444-8601 岡崎市十王町2丁目9番地(東庁舎3階)
電話:0564-23-6081 ファクス:0564-27-1159
財務部 市民税課 市民税2係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください