法人市民税のあらまし

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ページ番号1001654  更新日 2026年2月25日

法人市民税には、均等割と法人税割があります。

均等割は、収益の有無にかかわらず、法人の資本等の金額と従業者数により、原則として全ての法人が負担するもので、法人税割は、国に納付する法人税の税額に応じて負担するものです。
一般的に法人市民税の申告と納付は、法人税と同じく、確定申告については事業年度終了の日から2か月以内に、中間申告については事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内に行うことになっています。
なお、新たに岡崎市内に事務所や事業所などを設けることとなった法人は、その名称・所在地、代表者又は管理者の氏名、その他必要な事項を市役所に申告してください。また、解散や合併等の異動があった場合も、申告が必要です。

法人市民税の税率

1.均等割

均等割の税率

法人の区分

均等割額

法人税法上の公共法人及び公益法人等、人格のない社団等、一般社団法人及び一般財団法人及び保険業法に規定する相互会社以外の法人で資本金の額又は出資金の額を有しないもの

5万円

資本金等の額:岡崎市従業者数

1千万円以下の法人:50人以下

5万円

1千万円以下の法人:50人超

12万円

1千万円を超え1億円以下の法人:50人以下

13万円

1千万円を超え1億円以下の法人:50人超

15万円

1億円を超え10億円以下の法人:50人以下

16万円

1億円を超え10億円以下の法人:50人超

40万円

10億円を超え50億円以下の法人:50人以下

41万円

10億円を超え50億円以下の法人:50人超

175万円

50億円を超える法人:50人以下

41万円

50億円を超える法人:50人超

300万円

※平成27年4月1日以後に開始する事業年度については、資本金等の額(無償増資、無償減資等による欠損塡補を調整後の金額)が資本金および資本準備金の合算額または出資金の額に満たない場合、上表の資本金等の額は資本金および資本準備金の合算額または出資金の額となります。

2.法人税割

6.0%(令和元年10月1日以後に開始する事業年度)

9.7%(平成26年10月1日から令和元年9月30日に開始する事業年度)

12.3%(平成26年9月30日以前に開始する事業年度)

法人市民税の手続き

法人市民税に関する問い合わせ先

電話番号:0564-23-6078

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このページに関するお問い合わせ

財務部 市民税課 市民税2係
〒444-8601 岡崎市十王町2丁目9番地(東庁舎3階)
電話:0564-23-6081 ファクス:0564-27-1159
財務部 市民税課 市民税2係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください