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ホーム > 暮らし > 税金 > 法人市民税の手続き > 市民税の更正の請求書(地方税法施行規則第10号の4様式)案内

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市民税の更正の請求書(地方税法施行規則第10号の4様式)案内

最終更新日令和3年11月16日 | ページID 002047

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申請書手続き案内

申請書名

法人市民税の更正の請求書(地方税法施行規則第10号の4様式)

内容

法人の市民税について地方税法第20条の9の3第1項もしくは第2項、または第321条の8の2の規定に基づき更正の請求をする場合にお使いください。

対象者

市内に事務所等を有する法人。

提出時期

  • 地方税法第20条の9の3第1項の規定に基づき更正の請求をする場合
    請求のもととなる申告書に係る地方税の法定納期限から5年以内。(ただし、法定納期限が平成23年12月1日以前のものについては1年以内となります。)
  • 地方税法第20条の9の3第2項の規定に基づき更正の請求をする場合
    請求のもとになる理由が生じた日の翌日から起算して2月以内。
  • 地方税法第321条の8の2の規定に基づき更正の請求をする場合
    国の税務官署がその更正の通知をした日から2月以内。

受付窓口

財務部市民税課(岡崎市役所東庁舎3階)

受付時間

月曜日から金曜日(祝日、12月29日から1月3日を除く)
8時30分から17時15分

郵送も可

記載要領

  •  この請求書は、法人の市民税について地方税法第20条の9の3第1項もしくは第2項又は第321条の8の2の規定に基づき更正の請求をする場合に、更正の請求をする事務所又は事業所所在地の市長に一通御提出してください。
  •  法人課税信託の受託者が当該法人課税信託について、各事業年度の法人税額を課税標準とする市町村民税の法人税割の更正の請求をする場合にあっては、「法人名」の欄には法人課税信託の名称を併記すること。
  •  「課税標準等」の欄には、課税標準及びこれから控除する金額並びに欠損金額等を記載し、「税額等」の欄には納付すべき税額及びその計算上控除する金額並びに申告書に記載すべき還付金の額に相当する税額及びその計算の基礎となる税額について、均等割額と法人税割額の合計額を記載してください。
  •  「国の税務官署の更正の通知日」の欄は、更正の請求の対象となる連結事業年度において当該請求を行う法人が連結子法人(法人税法第2条第12号の7の3に規定する連結子法人をいいます。)である場合にあっては、当該連結子法人との間に連結完全支配関係(同条第12号の7の7に規定する連結完全支配関係をいいます。)がある連結親法人(同条第12号の7の2に規定する連結親法人をいいます。) 又は当該連結子法人との間に連結完全支配関係があった連結親法人が国の税務官署から受けた更正の通知日を記載してください。
  •  「更正の請求をする理由及び請求をするに至った事情の詳細その他参考となるべき事項」の欄には、その理由等を具体的に記載するとともに、課税標準等又は税額等が過大であること等の事実を証する資料(地方税法第321条の8の2の規定に基づき更正の請求をする場合には、法人税の更正通知書写)を添付してください。なお、この更正の請求が、租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第7条第1項に規定する合意に基づく国税通則第24条又は第26条の規定による更正に係るものである場合には、当該欄に「租税条約の実施に係るもの」と記載してください。
  •  「連結親法人の本店所在地及び電話番号」の欄及び「連結親法人の名称」の欄は、「国の税務官署の更正の通知日」の欄に通知日を記載した法人のうち更正の請求の対象となる連結事業年度において連結子法人である法人が記載してください。

添付書類等

課税標準等又は税額等が過大であること等の事実を証する資料(法第321条の8の2の規定に基づき更正の請求をする場合には、法人税の更正通知書写)
 

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関連資料

  • 更正の請求書(第10号の4様式)(PDF形式 104キロバイト)

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お問い合わせ先

市民税課市民税2係(法人市民税)

電話番号 0564-23-6078 | ファクス番号 0564-27-1159 | メールフォーム

〒444-8601岡崎市十王町2丁目9番地(東庁舎3階)

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〒444-8601 愛知県岡崎市十王町2丁目9番地(地図・アクセス) | 代表電話番号 0564-23-6000 | FAX番号 0564-23-6262

開庁時間 月曜日~金曜日 8時30分~17時15分(祝日、12月29日~1月3日を除く)
※一部、開庁時間が異なる組織、施設があります。

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