本文へ

Translate to

  • English |
  • Portugues |
  • Chinese
音声読み上げ

配色

  • 白黒
  • 黒白
  • 青黄

文字サイズ

  • 標準
  • 拡大

表示

  • スマートフォン版
  • パソコン版

岡崎市

  • 総合トップへ
  • サイトマップ
知りたい内容を選択してください。
  • 暮らし
  • 公共施設
  • 市政
  • 観光・史跡
  • 事業者向け

ホーム > 暮らし > 税金 > 法人市民税の手続き > 法人市民税の予定申告書案内

  • Tweet
  • このエントリーをはてなブックマークに追加

法人市民税の予定申告書案内

最終更新日令和4年8月25日 | ページID 002049

印刷

申請書手続き案内

申請書名

法人市民税の予定申告書(地方税法施行規則第20号の3様式)

内容

前事業年度又は前連結事業年度の法人税割額を基礎にして中間申告をする場合にお使いください。

対象者

市内に事務所等を有する法人。

提出時期

事業年度又は連結事業年度開始の日から6月を経過した日から2月以内。

受付窓口

財務部市民税課(岡崎市役所東庁舎3階)

受付時間

  • 月曜日から金曜日(祝日、12月29日から1月3日を除く)
    8時30分から17時15分
  • 郵送も可

記載要領

別添

第20号の3様式記載の手引

1 この申告書の用途等

  1. この申告書は、前事業年度又は前連結事業年度の法人税割額を基礎にして中間申告をする場合に使用します。
  2. この申告書は、事務所又は事業所(以下「事務所等」といいます。)所在地の市町村長に1通を提出してください。

2 各欄の記載のしかた

*は留意事項

1 「処理事項」

* 記載する必要はありません。

2 金額の単位区分(けた)のある欄

 単位区分に従って正確に記載してください。

3 「法人番号」

 平成28年1月1日以後に開始する事業年度分又は連結事業年度分の申告にあっては、法人番号(13桁)を記載してください。

4 「法人名」

 法人課税信託の受託者が当該法人課税信託について、この申告書を提出する場合にあっては、当該法人課税信託の名称を併記してください。

5 「所在地」

 本店の所在地を記載してください。なお、2以上の市町村に事務所等を有する法人が、当該市町村内に支店等のみを有する場合は、主たる支店等の所在地も併記してください。

6 「事業種目」

 「事業種目」の欄は、事業の種類を具体的に、例えば「電気器具製造業」と記載します。なお、2以上の事業を行う場合にはそれぞれの事業を記載し、主たる事業に丸印を付してください。

7 「前期末現在の資本金の額又は出資金の額」

 前事業年度又は前連結事業年度の末日現在における資本金の額又は出資金の額を記載します。

 なお、( )内には、当該事業年度又は当該連結事業年度開始の日から6月を経過した日の前日現在の資本金の額又は出資金 の額を記載してください。 

8 「前期末現在の資本金の額及び資本準備金の額の合算額」

 前事業年度又は前連結事業年度の末日現在における資本金の額及び資本準備金の額の合算額を記載します。

 なお、資本金の額は、法人税の明細書(別表5(1))の「(2)資本金等の額の計算に関する明細書」における、32の(1)の欄の金額を用い、資本準備金の額は、33の(1)の欄の金額を用います。

9 「前期末現在の資本金等の額」

 次に掲げる法人の区分ごとに、それぞれに定める金額を記載します。

  1. 連結申告法人以外の法人((3)に掲げる法人を除きます。)にあっては、法第292条第1項第4号の5ロに定める額
  2. 連結申告法人((3)に掲げる法人を除きます。) にあっては、法第292条第1項第4号の5ハに定める額
  3. 保険業法に規定する相互会社にあっては、政令第45条の5において準用する政令第6条の25第2号又は第3号に定める金額

10 「予定申告税額 (2)」

 以下のとおり記載します。

  1. (1)の欄の金額に6を乗じて得た金額を前事業年度又は前連結事業年度の月数で除して算定します。 
    なお、この月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とします。  
  2. この金額に100円未満の端数があるとき又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨ててください。

11 「この申告により納付すべき法人税割額 (4)」

 この金額に100円未満の端数があるとき又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨ててください。

12 「算定期間中において事務所等を有していた月数 (5)」

 この月数は、暦に従って計算し、1月に満たないときは1月とし、1月に満たない端数を生じたときは切り捨ててください。

*算定期間中に事務所等又は寮等の新設又は廃止があった場合は、その月数には新設又は廃止の日を含みます。

13 「 円×(5)/12  (6)」

  1. この金額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨ててください。

14 「当該市町村分の均等割の税率適用区分に用いる従業者数」

 当該事業年度 又は当該連結事業年度開始の日から6月を経過した日の前日現在における事務所等又は寮等の従業者の数を記載します。なお、新設又は廃止された事務所等にあっても、その算定期間の末日現在における従業者の数を記載します。

15 「前事業年度又は前連結事業年度の法人税割額の明細」((9)から(18)までの欄)

  1. これらの欄は、それぞれの欄に対応する前事業年度 又は前連結事業年度の確定申告書に記載した金額を記載します。
  2. (9)の欄は、前事業年度又は前連結事業年度の確定申告に記載した第20号様式の(5)の欄の金額を記載します。
  3. (17)の欄は、(9)の欄のかっこ内の金額に前事業年度又は前連結事業年度の法人税割の税率を乗じて得た金額を記載します。 

*2以上の市町村に事務所等を有する法人の(17)の欄は、(10)の欄の金額に(9)の欄のかっこ外の金額に対する同欄のかっこ内の金額の割合を乗じて得た金額を記載します。

16 「法第15条の4の徴収猶予を受けようとする税額」

 2以上の市町村に事務所等を有する法人が修正申告に係る税額につき徴収猶予を受けようとする場合において第1号様式による届出書に代えようとするものが記載してください。この場合に記載する金額は、(4)の欄に記載した金額と同額になります。

3 申告書ダウンロード

予定申告書(提出用)(PDF形式 139キロバイト)

予定申告書(控用)(PDF形式 139キロバイト)

予定申告書(記載例)(PDF形式 166キロバイト)

申請書等様式提供サービスへ

 

 

お問い合わせ先

市民税課市民税2係(法人市民税)

電話番号 0564-23-6078 | ファクス番号 0564-27-1159 | メールフォーム

〒444-8601岡崎市十王町2丁目9番地(東庁舎3階)

トピックス

トピックス情報の読込中

このページを見た方は、
こんなページも見ています

  • インフルエンザ、集団かぜ(インフルエンザ様疾患)の発生状況
  • 六ツ美西部小学校
  • 2024年度(令和6年度)ごみ収集カレンダー
  • 要介護認定・要支援認定の申請進捗状況の確認
  • 地域包括支援センター

ホーム > 暮らし > 税金 > 法人市民税の手続き > 法人市民税の予定申告書案内

岡崎市

岡崎市役所

〒444-8601 愛知県岡崎市十王町2丁目9番地(地図・アクセス) | 代表電話番号 0564-23-6000 | FAX番号 0564-23-6262

開庁時間 月曜日~金曜日 8時30分~17時15分(祝日、12月29日~1月3日を除く)
※一部、開庁時間が異なる組織、施設があります。

  • ≫ 連絡先一覧
  • ≫ 施設一覧
  • よくある質問 |
  • サイトポリシー |
  • プライバシーポリシー |
  • リンクについて |
  • ウェブアクセシビリティ方針 |
  • サイトマップ

表示

  • スマートフォン版
  • パソコン版
© 2013 岡崎市