外国人福祉手当
手当の概要
■外国人高齢者福祉手当
市内に居住する外国人高齢者のうち、公的年金や公的扶助等を受けていない方に対し、外国人高齢者福祉手当を支給するものです。
■外国人障がい者福祉手当
国民年金法等の一部を改正する法律(昭和56年法律第86号)の施行日前に20歳に達していた市内に居住する外国人のうち、障害基礎年金等の公的年金を受けておらず、公的扶助も受けていない重度障がい者に対し、外国人障がい者福祉手当を支給するものです。
対象となる方
外国人高齢者福祉手当
■市内に居住する外国人高齢者で住民基本台帳法(平成21年法律第77号)の規定による登録を1年以上受け、かつ次の各号のいずれかに該当する方に支給します。
⑴ 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第22条の規定による法務大臣の特別永住許可を受けている者
⑵ 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)第3条、第4条及び第5条の規定による永住することができる者
■次の各号のいずれかに該当するときは、外国人高齢者福祉手当を支給しません。
⑴ 公的年金等を受給しているとき。
⑵ 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第2項第1号から第6号までに掲げられている施設(母子生活支援施設及び通所施設を除く。)に措置されているとき。
⑶ 監獄、労役場その他これに準ずる施設に拘禁されているとき。
⑷ 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けているとき。
⑸ 岡崎市外国人障がい者福祉手当支給要綱に基づく手当を受給しているとき。
外国人障がい者福祉手当
■市内に居住する外国人障がい者で住民基本台帳法(平成21年法律第77号)の規定による市長の登録を1年以上受け、次に掲げる要件を備えた方に支給します。
⑴ 昭和57年1月1日(以下「基準日」という。)前に満20歳に達していた者で、基準日において日本国内で外国人登録をしていた者
⑵ 基準日に重度障がい者であった者又は基準日以後に重度障がい者になった者でその障がいの発生原因となった傷病に係る初診日が基準日前に属する者
■次の各号のいずれかに該当するときは、外国人障がい者福祉手当を支給しません。
⑴ 公的年金等を受給しているとき。
⑵ 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第2項第1号から第6号までに掲げられている施設(母子生活支援施設及び通所施設を除く。)に措置されているとき。
⑶ 監獄、労役場その他これに準ずる施設に拘禁されているとき。
⑷ 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けているとき。
支給内容
外国人高齢者福祉手当 月額1万円
外国人障がい者福祉手当 月額2万円
関連資料
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