最高裁判決を踏まえた生活保護費の追加給付について

ラインでシェア
Xでポスト
フェイスブックでシェア

ページ番号1014662  更新日 2026年8月21日

最高裁判決を踏まえた生活保護費等の追加給付 保護廃止世帯からの申出書受付開始について

最高裁判決を踏まえた生活保護費等の追加給付について、保護廃止世帯からの申出書の受付を8月3日(月曜日)から開始しています。

申出方法等

対象者

下記(1)、(2)のいずれか又は両方に当てはまり、現在生活保護廃止となっている世帯

(1)平成25年8月~平成30年9月までの間に岡崎市で生活保護を受給したことがある全ての世帯

(2)平成30年10月~令和8年3月までの間に岡崎市で生活保護を受給したことがある世帯のうち、一定期間入院・入所されていたかた、障がいのあるかたで加算が算定されていたかた、期末一時扶助費が算定された世帯

詳しくは下記電話番号までお問合せください。

申出方法

窓口又は郵送にて

申出書については、岡崎市または厚生労働省のホームページよりダウンロード可能です。

必要書類

(1)保護受給当時の世帯主及び全世帯員の戸籍謄本(全部事項証明書)。対象者のかたが本人確認書類(顔写真付きの身分証等)を持って直接来所される場合は添付不要

(2)各種加算を受けていたかたは当該加算に関する挙証資料(障害者手帳、児童扶養手当の証書等の写し)

(3)外国人のかたは全世帯員の住民票の写し

※戸籍謄本及び住民票の写しについては、原則として発行から3か月以内のもの

(4)口座情報が確認できる預貯金通帳の写し、またはキャッシュカードの写し

(5)同意書(追加給付に当たって必要な調査に係る同意書) 

日時

令和8年8月3日(月曜日)から申出書の受付開始。

受付時間 9時~16時

場所
福祉会館2階 204号室 岡崎市追加給付事務室(〒444-8601 岡崎市十王町2丁目9番地)
電話番号
0564-23-6755(受付時間 9時~16時)
ファクス番号 
0564-23-7431

申出書等

最高裁判決を踏まえた生活保護費の追加給付について

令和7年6月27日の生活扶助基準改定に関する最高裁判決を受け、平成25年の基準改定時に遡って生活保護費の追加支給を行います。

岡崎市における詳細な支給時期や方法は、決定次第このページで公表していきます。

なお、本追加支給の詳細や経緯については、以下の厚生労働省ホームページからご確認ください。

相談センターの開設について

令和8年3月30日に「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター」が開設されました。


【電話番号】(フリーダイヤル)0120-179-445
【受付時間】平日 9時00分~17時00分
 

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe Acrobat Reader」が必要です。お持ちでない方はアドビ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページに問題点はありましたか?(複数回答可)

このページに関するお問い合わせ

福祉部 生活福祉課
〒444-8601 岡崎市十王町2丁目9番地(東庁舎1階)
電話:0564-23-6158 ファクス:0564-23-6515
福祉部 生活福祉課へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください