最高裁判決を踏まえた生活保護費の追加給付について
最高裁判決を踏まえた生活保護費等の追加給付 保護廃止世帯からの申出書受付開始について
最高裁判決を踏まえた生活保護費等の追加給付について、保護廃止世帯からの申出書の受付を8月3日(月曜日)から開始しています。
申出方法等
- 対象者
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下記(1)、(2)のいずれか又は両方に当てはまり、現在生活保護廃止となっている世帯
(1)平成25年8月~平成30年9月までの間に岡崎市で生活保護を受給したことがある全ての世帯
(2)平成30年10月~令和8年3月までの間に岡崎市で生活保護を受給したことがある世帯のうち、一定期間入院・入所されていたかた、障がいのあるかたで加算が算定されていたかた、期末一時扶助費が算定された世帯
詳しくは下記電話番号までお問合せください。
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申出方法
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窓口又は郵送にて
申出書については、岡崎市または厚生労働省のホームページよりダウンロード可能です。
- 必要書類
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(1)保護受給当時の世帯主及び全世帯員の戸籍謄本(全部事項証明書)。対象者のかたが本人確認書類(顔写真付きの身分証等)を持って直接来所される場合は添付不要
(2)各種加算を受けていたかたは当該加算に関する挙証資料(障害者手帳、児童扶養手当の証書等の写し)
(3)外国人のかたは全世帯員の住民票の写し
※戸籍謄本及び住民票の写しについては、原則として発行から3か月以内のもの
(4)口座情報が確認できる預貯金通帳の写し、またはキャッシュカードの写し
(5)同意書(追加給付に当たって必要な調査に係る同意書)
- 日時
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令和8年8月3日(月曜日)から申出書の受付開始。
受付時間 9時~16時
- 場所
- 福祉会館2階 204号室 岡崎市追加給付事務室(〒444-8601 岡崎市十王町2丁目9番地)
- 電話番号
- 0564-23-6755(受付時間 9時~16時)
- ファクス番号
- 0564-23-7431
申出書等
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申出書 (PDF 612.7 KB)
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同意書 (PDF 438.7 KB)
※申出書と合わせて提出してください(必須)。 -
記入例 (PDF 796.0 KB)
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委任状 (PDF 462.6 KB)
※代理人が申出手続を行う場合に使用してください。 -
最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付に係る申出手続きについて(外部リンク)
こちらからも申出書のダウンロードが可能です。
最高裁判決を踏まえた生活保護費の追加給付について
令和7年6月27日の生活扶助基準改定に関する最高裁判決を受け、平成25年の基準改定時に遡って生活保護費の追加支給を行います。
岡崎市における詳細な支給時期や方法は、決定次第このページで公表していきます。
なお、本追加支給の詳細や経緯については、以下の厚生労働省ホームページからご確認ください。
相談センターの開設について
令和8年3月30日に「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター」が開設されました。
【電話番号】(フリーダイヤル)0120-179-445
【受付時間】平日 9時00分~17時00分
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このページに関するお問い合わせ
福祉部 生活福祉課
〒444-8601 岡崎市十王町2丁目9番地(東庁舎1階)
電話:0564-23-6158 ファクス:0564-23-6515
福祉部 生活福祉課へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください