災害弔慰金・災害障がい見舞金

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ページ番号1013232  更新日 2026年1月28日

1 災害弔慰金

「災害弔慰金の支給等に関する法律」に基づき、災害(暴風・地震・津波など)により亡くなったかた(災害関連死と認められたかたを含む。)のご遺族に対して、災害弔慰金を支給します。

(1) 対象災害

暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波その他の異常な自然現象により被害が生じた災害で、次のいずれかに該当する場合。

  • 市内において5世帯以上の住家が滅失した災害
  • 県内において5世帯以上の住家が滅失した市町村が3以上ある災害
  • 県内において災害救助法が適用された市町村がある災害
  • 災害救助法が適用された市町村をその区域内に含む都道府県が2以上ある災害

(2) 対象者

災害により亡くなったかた(災害関連死と認められたかたを含む。)のご遺族

(3) 支給金額

  • 亡くなったかたが生計維持者の場合 500万円
  • 亡くなったかたが生計維持者以外の場合 250万円

2 災害障がい見舞金

「災害弔慰金の支給等に関する法律」に基づき、災害(暴風・地震・津波など)により心身に重度の障がいを受けたかたに対して、災害障がい見舞金を支給します。

(1) 対象災害

災害弔慰金に同じ

(2) 対象者

災害により心身に以下の内容の障がいを受けたかた

  1. 両目が失明したもの
  2. 咀嚼及び言語の機能を廃したもの
  3. 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
  4. 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
  5. 両上肢をひじ関節以上で失ったもの
  6. 両上肢の用を全廃したもの
  7. 両下肢をひざ関節以上で失ったもの
  8. 両下肢の用を全廃したもの
  9. 精神又は身体の障害が重複する場合における当該重複する障害の程度が前各号と同程度以上と認められるもの

(3) 支給金額

  • 障がいを受けたかたが生計維持者の場合 250万円
  • 障がいを受けたかたが生計維持者以外の場合 125万円

関連資料

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福祉部 福祉政策課 活動支援係
〒444-8601 岡崎市十王町2丁目9番地(東庁舎1階)
電話:0564-23-6145 ファクス:0564-73-1750
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