中国残留邦人等に対する支援

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ページ番号1004151  更新日 2026年1月23日

老齢基礎年金等の満額支給に加えて、その方の属する世帯の収入の額が一定の基準を満たない中国残留邦人等の方々には、支援給付等を行います。

※法律上、中国残留邦人等の方々とは以下の要件に該当する方々です。

該当要件

  1. 昭和20年8月9日以後の混乱等の状況下で日本に引き揚げることなく、同年9月2日以前から引き続き中国又は
    樺太の地域に居住していた方で、同日において日本国民として日本に本籍を有していた方。
  2. 1に該当する方を両親として昭和20年9月3日以後中国又は樺太の地域で出生し、引き続き中国又は樺太の地域に居住していた方。
  3. 1及び2の方に準ずる事情にある方。

※対象者及び制度の概要については、担当までお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 生活福祉課 保護3係
〒444-8601 岡崎市十王町2丁目9番地(東庁舎1階)
電話:0564-23-6874 ファクス:0564-23-6515
福祉部 生活福祉課 保護3係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください