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ホーム > 暮らし > 住まい・道路・交通 > 再開発・区画整理 > 土地区画整理事業 建築行為等の制限

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土地区画整理事業 建築行為等の制限

最終更新日令和7年2月19日 | ページID 003459

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建築行為等の制限について

土地区画整理事業に関する建築行為等の制限は以下のとおりです。

1.土地区画整理法による建築行為等の制限

 土地区画整理事業実施中の地区については、土地区画整理法第76条の規定により、換地処分の公告の日まで、土地の形質の変更、建築物その他工作物の新築、改築若しくは増築又は移動の容易でない物件の設置、若しくはたい積を行う場合において制限を受けるため、岡崎市長の許可が必要となります。

現在、申請が必要な区画整理事業は以下のとおりです。

  • 公共団体(岡崎市)施行
    岡崎駅東土地区画整理事業 
    岡崎駅針崎若松土地区画整理事業
  • 組合施行
    岡崎駅南土地区画整理事業

     岡崎本宿駅西土地区画整理事業

建築行為等許可申請には施行者によって次のような図書が必要です。

  • 公共団体(岡崎市)施行
  • 組合施行(岡崎駅南)については、土地区画整理組合のホームページをご覧下さい。

      岡崎駅南土地区画整理組合(岡崎市柱町字折戸10番地 電話番号 0564-77-5474)(外部リンク)

     組合施行(本宿駅西)は準備中のため、市街地整備課(0564-23-6279)へお問い合わせください。

 

 

お問い合わせ先

市街地整備課換地補償係

電話番号 0564-23-6272 | ファクス番号 0564-23-5988 | メールフォーム

〒444-8601岡崎市十王町2丁目9番地(西庁舎4階)

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〒444-8601 愛知県岡崎市十王町2丁目9番地(地図・アクセス) | 代表電話番号 0564-23-6000 | FAX番号 0564-23-6262

開庁時間 月曜日~金曜日 8時30分~17時15分(祝日、12月29日~1月3日を除く)
※一部、開庁時間が異なる組織、施設があります。

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