土地区画整理事業 建築行為等の制限
建築行為等の制限について
土地区画整理事業に関する建築行為等の制限は以下のとおりです。
1.土地区画整理法による建築行為等の制限
土地区画整理事業実施中の地区については、土地区画整理法第76条の規定により、換地処分の公告の日まで、土地の形質の変更、建築物その他工作物の新築、改築若しくは増築又は移動の容易でない物件の設置、若しくはたい積を行う場合において制限を受けるため、岡崎市長の許可が必要となります。
現在、申請が必要な区画整理事業は以下のとおりです。
- 公共団体(岡崎市)施行
岡崎駅東土地区画整理事業
岡崎駅針崎若松土地区画整理事業 - 組合施行
岡崎駅南土地区画整理事業
建築行為等許可申請には施行者によって次のような図書が必要です。
- 公共団体(岡崎市)施行
- 組合施行については、土地区画整理組合のホームページをご覧下さい。
岡崎駅南土地区画整理組合(岡崎市柱町字折戸10番地 電話番号 0564-77-5474)(外部リンク)