本文へ

Translate to

  • English |
  • Portugues |
  • Chinese
音声読み上げ

配色

  • 白黒
  • 黒白
  • 青黄

文字サイズ

  • 標準
  • 拡大

表示

  • スマートフォン版
  • パソコン版

岡崎市

  • 総合トップへ
  • サイトマップ
知りたい内容を選択してください。
  • 暮らし
  • 公共施設
  • 市政
  • 観光・史跡
  • 事業者向け

ホーム > 暮らし > 住まい・道路・交通 > 住まい > 建築物を建てる時と建てた後のルールについて

  • Tweet
  • このエントリーをはてなブックマークに追加

建築物を建てる時と建てた後のルールについて

最終更新日令和5年7月11日 | ページID 034383

印刷

1. 建築物を建てる時のルールについて

都市ではたくさんの人々が住み、働き、学び、憩うなど、様々な社会生活が営まれています。

みなさんが快適にくらしていくために、土地の使い方や建築物の建て方にルールが必要です。
建築物の建て方の基本的なルールとして、「建築基準法」や「都市計画法」という法律があります。
ここでは、その法律による基本的なルールの一部を説明します。

□ プレハブ物置・カーポートを設置する時は確認申請が必要です。

□ 幅が4m未満の道路沿いには、塀やフェンス、建築物を建築することはできません。

□ 市街化調整区域では、原則、建築物を建築することができません。

2. 建築物を建てた後のルールについて

建築物を建てた後でも、法律の制約を受けますので、適切に使用しなければなりません。

増改築や用途変更をする際には一定のルールがあります。

ここでは、建築物を建てた後によく問題となる事例を紹介します。

□ 建築物内に床を造ったり、空いている敷地に屋根をかける。

□ 倉庫を工場へと用途変更している。

□ 内装改修をし、防火戸を改修したり、窓を木板や家具で塞いでしまっている。

□ 廊下や階段に物品を置いている。

 

 

関連資料

  • 01-01(PDF形式 178キロバイト)
  • 01-02(PDF形式 224キロバイト)
  • 01-03(PDF形式 163キロバイト)
  • 01-04(PDF形式 146キロバイト)
  • 01-05(PDF形式 183キロバイト)
  • 01-06(PDF形式 492キロバイト)
  • 01-07(PDF形式 200キロバイト)

PDFファイルの閲覧には、Adobe Reader(新しいウインドウが開き、岡崎市のサイトを離れます)が必要です。

お問い合わせ先

建築指導課監察指導係

電話番号 0564-23-6816 | ファクス番号 0564-65-5566 | メールフォーム

〒444-8601岡崎市十王町2丁目9番地(西庁舎1階)

トピックス

トピックス情報の読込中

このページを見た方は、
こんなページも見ています

  • 愛知万博メモリアル第17回愛知県市町村対抗駅伝競走大会で優勝した岡崎市代表チームが市長へ報告を行い、優勝旗などを展示します。
  • 会議録検索/議会映像配信
  • 岡崎市省エネ家電製品購入費補助金
  • 岡崎市職員採用情報
  • マンホールカードの合格祈願お守りを配布します。

ホーム > 暮らし > 住まい・道路・交通 > 住まい > 建築物を建てる時と建てた後のルールについて

岡崎市

岡崎市役所

〒444-8601 愛知県岡崎市十王町2丁目9番地(地図・アクセス) | 代表電話番号 0564-23-6000 | FAX番号 0564-23-6262

開庁時間 月曜日~金曜日 8時30分~17時15分(祝日、12月29日~1月3日を除く)
※一部、開庁時間が異なる組織、施設があります。

  • ≫ 連絡先一覧
  • ≫ 施設一覧
  • よくある質問 |
  • サイトポリシー |
  • プライバシーポリシー |
  • リンクについて |
  • ウェブアクセシビリティ方針 |
  • サイトマップ

表示

  • スマートフォン版
  • パソコン版
© 2013 岡崎市