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ホーム > 市政 > 計画・ビジョン > 持続可能な循環型の都市づくり > 岡崎市環境基本条例

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岡崎市環境基本条例

最終更新日令和5年7月11日 | ページID 002398

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岡崎市環境基本条例制定

平成18年1月1日施行

 平成11年に策定された岡崎市環境基本計画において、環境に関する条例や制度との調整を図りながら、岡崎市環境基本条例の制定について検討することとしていました。
 環境に関する各条例等の対象とする範囲をみると、典型7公害については、「岡崎市公害防止条例」、景観や歴史的遺産に関する都市景観環境、住民発意によるまちづくりについては、「岡崎市水と緑・歴史と文化のまちづくり条例」で規定されており、その他の環境条例、規則等を総合すると、「環境基本条例」に近い範囲の規定がなされていました。
 しかし、自然環境の保全、省資源、省エネルギー、循環資源、地球環境への取組などの環境問題を解決していくことは、市民や事業者、市が一体となって取り組むことが必要で、「環境への負荷の少ない持続的な発展が可能な社会の構築」、「地球環境保全の積極的な推進」などの新しい理念について、市としての対処も課題となっています。
 さらに、額田町との合併により、多くの自然環境、水資源や森林資源についても保全を図っていくことが強く求められます。
 そこで、本市の環境政策の礎とすべき「岡崎市環境基本条例」を制定しました。

条例の詳しい内容は次の解説をお読み下さい。

岡崎市環境基本条例の解説(PDF) 

 

 

関連資料

  • 岡崎市環境基本条例の解説(PDF形式 647キロバイト)

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環境保全課

電話番号 0564-23-6207 | ファクス番号 0564-23-6536 | メールフォーム

〒444-8601岡崎市十王町2丁目9番地(福祉会館5階)

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