本文へ

Translate to

  • English |
  • Portugues |
  • Chinese
音声読み上げ

配色

  • 白黒
  • 黒白
  • 青黄

文字サイズ

  • 標準
  • 拡大

表示

  • スマートフォン版
  • パソコン版

岡崎市

  • 総合トップへ
  • サイトマップ
知りたい内容を選択してください。
  • 暮らし
  • 公共施設
  • 市政
  • 観光・史跡
  • 事業者向け

ホーム > 事業者の方へ > 都市計画・まちづくりに関する情報 > 都市計画・景観 > あっせん

  • Tweet
  • このエントリーをはてなブックマークに追加

あっせん

最終更新日令和7年4月1日 | ページID 011236

印刷

特定事業の計画が明らかにされ、当該地域を中心に住民 と特定事業者との間で紛争が起きた場合、市長は、両者の利害関係の調整を図りながら円満な解決の「あっせん」を行います。「あっせん」の性質上、双方の歩み寄りが必要であるため、当事者双方からの「あっせんの申し出」を、あっせん開始の条件とすることを定めています。

もちろん、当該特定事業が法令上認められる正当な事業行為であること、そして住民側の主張が良好な住環境を保全するために認められる範囲であることという双方の正当性が必要です。

ただし、紛争がいたずらに長引くことが経済活動及び財産権の侵害にもなりかねませんので、打ち切りについても定めています。

この場合は、調停に移行する場合もあります。

特定事業手続条例のトップページへ

 

 

お問い合わせ先

都市計画課総務係

電話番号 0564-23-6248 | ファクス番号 0564-23-6514 | メールフォーム

〒444-8601岡崎市十王町2丁目9番地

トピックス

トピックス情報の読込中

このページを見た方は、
こんなページも見ています

  • 特定生産緑地制度について
  • 生産緑地買取申出書
  • 生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明願
  • 岡崎むかし館
  • 名寄帳(固定資産課税台帳)の閲覧

ホーム > 事業者の方へ > 都市計画・まちづくりに関する情報 > 都市計画・景観 > あっせん

岡崎市

岡崎市役所

〒444-8601 愛知県岡崎市十王町2丁目9番地(地図・アクセス) | 代表電話番号 0564-23-6000 | FAX番号 0564-23-6262

開庁時間 月曜日~金曜日 8時30分~17時15分(祝日、12月29日~1月3日を除く)
※一部、開庁時間が異なる組織、施設があります。

  • ≫ 連絡先一覧
  • ≫ 施設一覧
  • よくある質問 |
  • サイトポリシー |
  • プライバシーポリシー |
  • リンクについて |
  • ウェブアクセシビリティ方針 |
  • サイトマップ

表示

  • スマートフォン版
  • パソコン版
© 2013 岡崎市