あっせん
特定事業の計画が明らかにされ、当該地域を中心に住民 と特定事業者との間で紛争が起きた場合、市長は、両者の利害関係の調整を図りながら円満な解決の「あっせん」を行います。「あっせん」の性質上、双方の歩み寄りが必要であるため、当事者双方からの「あっせんの申し出」を、あっせん開始の条件とすることを定めています。
もちろん、当該特定事業が法令上認められる正当な事業行為であること、そして住民側の主張が良好な住環境を保全するために認められる範囲であることという双方の正当性が必要です。
ただし、紛争がいたずらに長引くことが経済活動及び財産権の侵害にもなりかねませんので、打ち切りについても定めています。
この場合は、調停に移行することになります。