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公表

最終更新日令和2年10月16日 | ページID 011239

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 この条例に定める指導・勧告に従わない場合や、事前協議が行われない場合が想定されますので、その抑止力として罰則を考えなければなりません。

 この条例では、罰則を「公表」と定め、これにより事業者の協力を求めます。

 まちづくりに関しては、この条例に定める基本理念及び市民・事業者・行政の責務に基づき、相互の連携により取り組まれることが必要であり、本条の罰則が適用されることなく、条例の目的が達成されることが望まれます。

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お問い合わせ先

都市計画課総務係

電話番号 0564-23-6248 | ファクス番号 0564-23-6514 | メールフォーム

〒444-8601岡崎市十王町2丁目9番地

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