プラスチック類の分別ルール詳細
プラスチック類
これまで、「容器」や「包装」(プラマークがついているもの)に限定してリサイクルしていましたが、
素材の大部分がプラスチックでできているものは、令和6年1月から「プラスチック類」として出すことができます。
出せるもの・・・素材の大部分がプラスチックでできているもの


「素材の大部分がプラスチック」ってどれくらい?
1:見た目で9割以上がプラスチック
2:ねじやバネがついている程度ならOK
3:手で簡単に分離できるものは分離する
絶対に入れないで!
・電池・小型家電(電気や電池で動くもの全般)
リサイクル施設で重大な事故につながります!

・汚れた容器
リサイクルできるほかのきれいなプラスチックまで、汚れてリサイクルできなくなってしまいます。

・ペットボトル
ペットボトル単体で集めれば、より高度なリサイクルができます。

プラスチック類の出し方
週1回の「3分別」の収集日に、朝8時30分までに、決められたリサイクルステーションに出してください。
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
環境部 ごみ対策課
〒444-8601 岡崎市十王町2丁目9番地(福祉会館5階)
電話:0564-23-6530 ファクス:0564-23-6536
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