通所介護事業所等における宿泊サービス(お泊りデイサービス)

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ページ番号1005538  更新日 2026年1月23日

指定通所介護事業所等の設備を利用し、夜間及び深夜に指定通所介護等以外のサービス(宿泊サービス)を提供する場合の届出について

指定通所介護事業所等(療養通所介護事業所、地域密着型通所介護事業所、予防専門型通所サービス事業所、認知症対応型通所介護事業所、介護予防認知症対応型通所介護事業所を含む。)の設備を利用して、夜間及び深夜に指定通所介護等以外のサービス(宿泊サービス)を提供する場合は、市に宿泊サービスの内容を届け出ること及び宿泊サービスの提供により事故があった場合は市へ報告することが義務付けられました。
宿泊サービス事業を開始、変更、休止、廃止、再開する場合は、以下のとおり、必ず届出を行ってください。
また、運営にあたっては、国及び愛知県の指針を遵守するよう努めてください。

届出と様式について

次の表を確認し、期限までに届出書等を提出してください。

届出と様式
届出事由 提出期限 提出書類
開始

宿泊サービス提供開始前

  • 届出書(「開始」に〇)
  • 平面図(宿泊場所を明記したもの)
変更 変更の事由発生日より10日以内
  • 届出書(「変更」に〇)
  • 平面図(変更がある場合のみ)
休止・廃止 休止又は廃止をする日の1月前
  • 届出書(「休止」又は「廃止」に〇)
  • 休止又は廃止における誓約書
再開 再開後10日以内
  • 届出書(「再開」に〇)

【提出書類】

【参考様式】

参考として掲載しますので、活用してください。

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 介護保険課 事業所指定係
〒444-8601 岡崎市十王町2丁目9番地(福祉会館1階)
電話:0564-23-6646 ファクス:0564-23-6520
福祉部 介護保険課 事業所指定係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください