介護職員等処遇改善加算の届出

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ページ番号1005586  更新日 2026年4月6日

令和8年度介護職員等処遇改善加算の届出に関する全体手続き等について、次のとおり厚生労働省が通知していますので、ご確認ください。

【令和7年度分関係通知等】

【令和6年度分関係通知等】

提出方法及び提出期限について

令和8年6月から訪問看護、訪問リハビリテーション等が新たに処遇改善加算の対象となることから、当該事業所を運営しているか否かで下記のとおり提出期限が異なりますので、必ずご確認ください。

  1. 令和8年6月報酬改定以前から処遇改善加算対象のサービス(訪問看護、訪問リハビリテーション以外のサービス)(以下「従前加算対象サービス」という。)のみを運営する事業者
    令和8年4月15日(水曜日)【郵送にて必着】
    ※なお、窓口に持参いただいた場合につきましては、受取のみとさせていただきます。
    後日、不備等がございましたらこちらから連絡させていただきます。
  2. 令和8年6月報酬改定で処遇改善加算の対象となるサービス((介護予防)訪問看護、(介護予防)訪問リハビリテーション、居宅介護支援、介護予防支援)(以下「新規加算対象サービス」という。)を運営する事業者
  • 同一法人内で従前加算対象サービスの事業所を運営する事業者

 令和8年4月15日(水曜日)

  • 同一法人内で新規加算対象サービスのみを運営する事業者

 令和8年6月15日(月曜日)

 

提出先:介護保険課 事業所指定係 〒444-8601 岡崎市十王町2丁目9番地

提出書類(計画書様式等)について

【重要】提出書類は、以下の表のとおりです。

記入例等、よくご確認いただき、記入漏れ・記入誤りや提出書類の漏れがないように留意してください。

前年度より様式に変更がありますので、ご注意ください。

参考:令和6年度~令和8年度の岡崎市の地域区分は6級地です。

詳細については、以下のリンクからご確認をお願いいたします。

  様式名称・ファイル等 備考
1

処遇改善計画書

別紙様式2(提出用) (Excel 399.0 KB)新しいウィンドウで開きます
別紙様式2(記入例) (Excel 402.5 KB)新しいウィンドウで開きます

別紙様式2(提出用)について、

  • 「別紙様式2-1(総括表)」
  • 「別紙様式2-2(個表(4、5月))」
    (新規加算対象サービスのみを運営する事業者を除く)
  • 「別紙様式2-3(個表(6月以降))」

のシートを作成の上、提出してください。

※介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支事業に係る補助金の計画書の提出先は愛知県となります。

誤って提出された場合、転送等の対応はいたしかねますのでご了承ください。

詳細は愛知県高齢福祉課ホームページ(外部リンク)新しいウィンドウで開きますをご確認ください。

2 (1)加算届出書介護給付費及び介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書(加算届出書) (Excel 47.1 KB)新しいウィンドウで開きます

(2)介護給付費及び介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表(4、5月)

(3)介護給付費及び介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表(6月以降)

  • ※令和8年4月及び5月に改定前の加算を算定し、令和8年6月以降に改定後の加算を算定する事業所については、左記書類((1)、(3))を事業所毎に作成して計画書と一緒に提出してください。
  • ※新規及び加算区分変更の場合は、該当する事業所について左記書類((1)、(2)、(3))を作成し一緒に提出してください。
  • ※加算届出書及び体制等状況一覧表について、令和7年度までに本加算を算定済みで令和8年度から加算区分変更を行わない場合は、添付不要です。

変更届出等について

届出内容に変更が生じた場合

当該加算を算定する際に提出した計画書に以下の変更があった場合は、別紙様式4(変更届出書)の提出が必要となります。

  1. 会社法の規定による吸収合併、新設合併等により、計画書の作成単位が変更となる場合
  2. 複数の介護サービス事業所等について一括して申請を行う事業者おいて、当該申請に関係する介護サービス事業所等に増減があった場合
  3. キャリアパス要件に関する適合状況の変更の場合(該当する処遇改善加算の区分に変更が生じる場合に限る。)
  4. 介護福祉士の配置等要件に関する適合状況の変更に伴う、該当する加算の区分の変更の場合
    喀痰吸引を必要とする利用者の割合についての要件等を満たせないことにより、入居継続支援加算や日常生活継続支援加算を算定できない状況が常態化し、3か月以上継続した場合
  5. 算定する新加算等の区分を変更する場合及び新加算等を新規に算定する場合
  6. 就業規則を改正(介護職員の処遇に関する内容に限る)した場合
    ※6に係る変更のみの場合は、実績報告書の提出をする際に変更届出書を提出してください。

経営悪化等により賃金水準を低下せざるを得ない場合

事業の継続を図るために、職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く)を引き下げた上で賃金改善を行う場合

令和6年度介護職員等処遇改善加算等の実績報告について(令和7年度分は準備中)

令和6年度介護職員処遇改善加算等の実績報告の提出期限は、令和7年7月31日(木曜日)です。郵送にて必着】

令和6年度に介護職員処遇改善加算等のいずれかを算定した事業者は、ぞれぞれの加算の総額を上回る介護職員等への賃金改善の完了を確認したうえ、必ず期日までに記入漏れ及び添付書類漏れのないようにご提出をお願いいたします。
なお、実績報告書の提出がない場合、加算の算定要件を満たしていない不正請求として全額返還となることがあります。

令和6年度の処遇改善加算計画書を別紙様式2または別紙様式6で提出した場合

令和6年度の処遇改善加算計画書を別紙様式7-1で提出した場合

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 介護保険課 事業所指定係
〒444-8601 岡崎市十王町2丁目9番地(福祉会館1階)
電話:0564-23-6646 ファクス:0564-23-6520
福祉部 介護保険課 事業所指定係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください