セーフティネット保証制度に係る認定

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ページ番号1005395  更新日 2026年3月4日

セーフティネット保証制度に係る特定中小企業者の認定

経済環境の急激な変化に直面し、経営の安定に支障が生じている中小企業者に対し、セーフティネット保証制度を利用するのに必要な認定書を発行しています。

セーフティネット保証制度についての詳細は、中小企業庁HPをご覧ください。

  • 1号認定:連鎖倒産防止
  • 2号認定:取引先企業のリストラ等の事業活動の制限
  • 3号認定:突発的災害(事故等)
  • 4号認定:突発的災害(自然災害等)
  • 5号認定:業況の悪化している業種(全国的)
  • 6号認定:取引金融機関の破綻
  • 7号認定:金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整
  • 8号認定:金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡
  • 危機関連保証認定:大規模な経済危機、災害等による信用収縮への対応

※ セーフティネット5号認定の申請について留意点をまとめましたので、申請の際はご確認をお願いいたします。提出書類につきましてもこちらでご案内しています。

また、混雑を緩和し密集状況を避けるため、添付のチェック表を利用した提出前の内容確認にご協力をお願いいたします。提出の際には、確認済みのチェック表を必ず添付してください。(留意点及びチェック表と各様式及び記載例の指示が異なる場合は、留意点及びチェック表を優先してください。)

1号認定

申し込み時点で、以下の要件のいずれかに該当する中小企業事業者の方が対象となります。

  1. 経済産業大臣の指定する倒産企業(以下「指定事業者」※という)に対して50万円以上の売掛金債権等があること。
  2. 指定事業者に対し50万円未満の売掛金債権等しか有していないが、当該事業者との取引規模が、全取引規模に対して20%以上の割合を占めていること。

※指定事業者については、中小企業庁HPをご確認ください。

提出資料

  • 認定申請書 2部
  • 取引額計算書 1部
  • 商業登記簿謄本の写し(法人)
  • 直近の決算書(法人)又は確定申告書書類一式(個人)の写し
  • 許認可証等の写し
  • 申請書記入欄の金額を証する書面の写し
    (不渡手形、手形割引計算書、手形記入帳、売上台帳、請求明細書、支払通知、売上入金口座通帳、再生債権届出書(破産債権届出書、更生債権届出書)※の写し等)
  • ※再生債権届出書(破産債権届出書、更生債権届出書)は、裁判所に届出済の場合
  • ※状況に応じて上記以外の書類の提出をお願いすることがあります。
  • ※様式については個別にご相談ください。

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2号認定

生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っていること等により売上等が減少している中小企業者が対象です。

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4号認定

※新型コロナウイルス感染症による、岡崎市のセーフティネット保証4号の指定期間は終了しました。(指定期間:令和2年2月18日から令和6年6月30日まで)

突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための制度です。信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証(責任共有制度対象外)を行います。以下の要件に該当する中小企業者の方が対象となります。

  1. 指定地域において、1年間以上継続して事業を行っていること。
  2. 災害等の指定を受けた後、原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつその後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。

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5号認定

国の指定する不況業種に属する事業を行っており、売上高の減少等、経営の安定に支障が生じている中小企業者が対象です。

  • ※認定書の保証協会への申込期間は原則30日間です。
  • ※令和6年12月から、複数の変更点が生じました。以下添付資料をご参照ください。

提出書類及び留意点

セーフティネット5号認定の申請について留意点をまとめましたので、申請の際はご確認をお願いいたします。提出書類につきましてもこちらでご案内しています。

また、混雑を緩和し密集状況を避けるため、添付のチェック表を利用した提出前の内容確認にご協力をお願いいたします。提出の際には、確認済みのチェック表を必ず添付してください。(留意点及びチェック表と各様式及び記載例の指示が異なる場合は、留意点及びチェック表を優先してください。)

様式

※申請書及び減少率計算書は各両面印刷にてお持ち込みください。

売上高要件

イ-1 指定業種に属する事業のみを営んでいる場合
申請書
計算書
イ-2 指定業種と非指定業種を営んでいる場合
申請書
計算書
イ-2 指定業種と非指定業種を営んでいる場合(記載例)

利益率要件

ハ-1 指定業種に属する事業のみを営んでいる場合
申請書
計算書
ハ-2 指定業種と非指定業種を営んでいる場合
申請書
計算書

※「業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満の場合あるいは前年以降、事業拡大等により前年比較が適当でない特段の事情がある場合」に該当する場合は、別途ご相談ください。

岡崎市緊急経済対策保証料補助金について

※令和6年度で緊急経済対策保証料補助金は終了しました。

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このページに関するお問い合わせ

経済振興部 商工労政課 労政金融係
〒444-8601 岡崎市十王町2丁目9番地(西庁舎地下1階)
電話:0564-23-6215 ファクス:0564-23-6213
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