中小企業向け融資の信用保証料・利子補助制度

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ページ番号1005392  更新日 2026年1月28日

事業用資金の借入負担を軽減し、円滑な資金繰りを支援するため、借入時に必要な保証料や利子について補助を行っています。

  • 岡崎市創業資金保証料補助金(銀行・信用金庫等で創業資金を借入れされた方)
    ※予算が上限に達したため、申請受付を終了しました。
  • 岡崎市創業資金利子補給補助金(日本政策金融公庫で創業資金を借入れされた方)
    ※予算が上限に達したため、申請受付を終了しました。
  • 岡崎市中小企業事業資金保証料補助金(マル岡、振、振小の融資制度を利用された方)

岡崎市創業資金保証料補助金(銀行・信用金庫等で創業資金を借入れされた方)

※予算が上限に達したため、申請受付を終了しました。

市内で創業されるかた(または創業して間もないかた)で、創業に係る融資(愛知県経済環境適応資金創業等支援資金)を受けたかたに対して、支払った信用保証料の一部を補助します。

※同一年度の申請1回限り

対象者

愛知県経済環境適応資金(創業等支援資金)を利用して創業したかた(または創業して間もないかた)
(岡崎市内に住所(本店)及び主たる事業所がある方のみ)

補助内容

当該融資に係る保証料の45%の額(補助上限額20万円)

  • ※借換を含む場合は按分により借換額分に相当する金額を対象から控除します。
  • ※令和6年度に融資を受けた場合、融資実行日または自動車検査証の交付から60日以内であれば令和7年度の申請であっても令和6年度の補助率が適用されます。

申請期限※予算が上限に達したため、申請受付を終了しました。

融資実行日から60日以内(補助金の対象となる自動車購入資金を含む場合は、車両登録から60日以内)

申請方法

以下の必要書類を揃え、商工労政課へ申請

  • 創業保証料補助申請書兼実績報告書及び請求書
  • 創業保証料貸付実行通知書(融資金融機関に作成していただきます)
  • 信用保証委託申込書(写)
  • 信用保証書(写)
  • 創業した日または創業予定日がわかる次のいずれかの書類
    1. 創業計画書(写)
    2. 開業届(写)
    3. 履歴事項全部証明書(写)
  • 市税の完納証明書(原本):市税に滞納がないことの証明書(申込書の提出時点で滞納がないことを証明できるもの)
  • 借換金額を証明する書類(借換を含む場合)
  • 許認可証(必要なかたのみ)(写)
  • 車検証(電子車検証の場合は、車検証及び記録事項)(補助金の対象となる車両購入の場合)(写)

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岡崎市創業資金利子補給補助金(日本政策金融公庫で創業資金を借入れされた方)

※予算が上限に達したため、申請受付を終了しました。

市内で日本政策金融公庫の融資を受け、創業されたかたに対して、支払った利子の一部を補助します。

※同一年度の申請1回限り

対象者

次の要件をいずれも満たすかた

  1. 新たに事業を始めるかたまたは開業5年未満のかた
  2. 岡崎市内に住所(本店)および主たる事業所があるかた

補助対象融資制度

日本政策金融公庫の以下の制度

  1. 新企業育成貸付
  2. 一般貸付
  3. 生活衛生貸付
  4. 企業活力強化貸付
  5. マル経融資(小規模事業者経営改善資金)
  6. 挑戦支援資本強化特別貸付

補助内容

遅滞なく返済した2回目から7回目(※)の利子の45%(補助上限額20万円)、ただし、以下に該当する場合は75%

  1. 岡崎市立地適正化計画に定める都市機能誘導区域のうち、都市拠点として設定した東岡崎周辺及び岡崎駅周辺に主たる事業所を有する場合
  2. 岡崎市の伝統的工芸品に係る事業を行う場合
  3. 創業者が30歳未満の場合
  4. 市と公庫が定める社会的課題の解決に資する事業を行う場合

(市と日本政策金融公庫が社会的課題を共有し、その課題の解決に取り組む創業者の方に対して、補助率の優遇を実施します。今年度の社会的課題の詳細についてはちらしをご覧ください。

(※)補助対象となる借入れが車両の購入資金であり、車検証の交付が2回目の利子支払日以降となる場合は、車検証交付日以後初めて訪れる利子の支払を含めて連続する6回分の利子

  • ※借換を含む場合は按分により借換額分に相当する金額を対象から控除します。
  • ※令和6年度に借入れた場合、借入実行日または自動車検査証の交付から60日以内であれば令和7年度の申請であっても令和6年度の補助率が適用されます。

申請期限 ※予算が上限に達したため、申請受付を終了しました。

2回目の利子支払日まで

(※補助対象となる借入れが車両の購入資金の方は、申請期限が異なる場合がございますので、事前に下記までお問合せください)

申請方法

以下の必要書類を揃え商工労政課へ申請

  • 創業利子補助申請書
  • 創業資金利子補給補助金貸付実行通知書(公庫にて作成を依頼してください)
  • 創業した日または創業予定日がわかる次のいずれかの書類
    1. 創業計画書(写)
    2. 開業届(写)
    3. 履歴事項全部証明書(写)
  • 支払額明細書(公庫で発行)
  • 市税の完納証明書(原本):市税に滞納がないことの証明書(申込書の提出時点で滞納がないことを証明できるもの)
  • 許認可証(必要なかたのみ)(写)
  • 車検証(電子車検証の場合は、車検証及び記録事項)(補助金の対象となる車両購入の場合)(写)

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岡崎市中小企業事業資金保証料補助金(マル岡、振、振小の融資制度を利用された方)

中小企業者が岡崎市中小企業事業資金又は小規模企業等振興資金により融資を受けた場合、融資に係る信用保証料の一部を補助します。

※同一年度の申請1回限り

対象者

岡崎市中小企業事業資金、小規模企業等振興資金の融資を受けたかた

補助内容

マル岡通常・マル岡経営改善:当該融資に係る保証料の45%の額(補助上限額10万円)
マル岡災害:当該融資に係る保証料の90%の額(補助上限額なし)
振・振小:当該融資に係る保証料の35%の額(補助上限額10万円)

  • ※借換を含む場合は按分により借換額分に相当する金額を対象から控除します。
  • ※令和6年度に融資を受けた場合、融資実行日または自動車検査証の交付から60日以内であれば令和7年度の申請であっても令和6年度の補助率が適用されます。

申請期限

融資実行日から60日以内(補助金の対象となる自動車購入資金を含む場合は、車両登録から60日以内)

申請方法

以下の必要書類を揃え、商工労政課へ申請

  • 岡崎市中小企業事業資金保証料補助金交付申請書兼実績報告書・請求書
  • 中小企業事業資金保証料補助金貸付実行通知書(融資金融機関に作成していただきます)
  • 信用保証書(写)
  • 借換金額を証明する書類(借換を含む場合)
  • 車検証(電子車検証の場合は、車検証及び記録事項)(補助金の対象となる車両購入の場合)(写)

岡崎市緊急経済対策保証料補助金(セーフティネット4号・5号を利用された方)※終了しました

新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う中小・小規模事業者の方の資金繰りを支援するために「岡崎市緊急経済対策保証料補助金」の制度を創設・拡充しました。

※令和6年度で終了しました。

下記「保証料補助金の返還」に該当する場合の補助金の返還請求は継続します。

対象制度

  • セーフティネット4号認定関連融資資金(令和2年3月2日以降認定分)
  • セーフティネット5号認定関連融資資金(令和2年3月6日以降認定分)

補助率及び上限額

保証料額の100%(千円未満切捨て)、上限額100万円
※借換を含む場合は按分により借換額分に相当する金額を対象から控除します。

保証料補助金の返還

岡崎市緊急経済対策保証料補助金を受け、自己資金での早期完済等を行い保証協会から保証料が返戻された場合に、補助金を返還していただきます。

【補助金返還の対象となるケース】

  1. 自己資金による早期完済
  2. 他の融資制度への借換え
  3. 一部繰上返済等による返済期間の短縮

※一部繰上返済等によって保証期間を短縮し、返戻保証料が発生した場合は、「保証料返戻届(緊急経済対策補助金)」を商工労政課に提出してください。

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このページに関するお問い合わせ

経済振興部 商工労政課 労政金融係
〒444-8601 岡崎市十王町2丁目9番地(西庁舎地下1階)
電話:0564-23-6215 ファクス:0564-23-6213
経済振興部 商工労政課 労政金融係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください