障がい者への補装具費の支給

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ページ番号1004076  更新日 2026年1月23日

補装具費の支給

身体の障がいを補うために補装具を必要とする方に補装具費の支給をします。

補装具の種類

視覚

  • 盲人安全つえ
  • 義眼
  • 眼鏡(矯正眼鏡、コンタクトレンズ、遮光眼鏡、弱視眼鏡)

聴覚

補聴器

肢体(上肢・下肢・体幹)

  • 義肢(義手、義足)
  • 装具
  • 座位保持装置(体幹機能障がい)
  • 車いす(下肢、体幹機能障がい)
  • 電動車いす(下肢、体幹機能障がい)
  • 歩行器(下肢、体幹機能障がい)
  • 歩行補助杖(下肢、体幹機能障がい)

児童のみ

  • 座位保持いす

内部障がい

  • 車いす
  • 電動車いす

両上下肢機能障がいかつ音声言語機能障がい

重度障がい者用意思伝達装置

自己負担額

  • 原則、補装具費の1割が自己負担額です。
    (ただし、1か月の上限額が設定されています。上限額以上の自己負担はかかりません。)
    ※補装具費とは厚生労働大臣の定める基準により算定した費用の額です。
  • 基準額以上のものを希望される場合、差額分については全額自己負担となります。

自己負担上限額

区分 対象となる人 上限額(月額)
生活保護 生活保護世帯の人 0円
(自己負担なし)
低所得 住民税非課税世帯 0円
(自己負担なし)

一般

住民税課税世帯
障がい者本人又は世帯員のいずれかのうち市町村民税所得割最多納税者の納税額が46万円未満の人
37,200円

高額収入世帯

住民税課税世帯
障がい者本人又は世帯員のいずれかのうち市町村民税所得割最多納税者の納税額が46万円以上の人
下記に定めるとおり

高額収入世帯のかた

障がい者本人又は世帯員のいずれかのうち市町村民税所得割最多納税者の納税額が46万円以上のかたの負担割合及び月額上限額は次のとおりです。

区分 対象となる人 負担割合 上限額(月額)
高額1 障がい者本人又は世帯員のいずれかのうち市町村民税所得割最多納税者の納税額が46万円以上60万円未満の人 3割 120,000円
高額2 障がい者本人又は世帯員のいずれかのうち市町村民税所得割最多納税者の納税額が60万円以上の人 5割 200,000円

負担割合の軽減及び免除

災害その他特別な事情により、補装具の交付又は修理に要する費用を負担することが困難であると認めた補装具費支給対象障がい者等については、災害その他、特別な事情を明らかにする書類を添えて申請することで、、負担上限月額の軽減及び免除を適用することができます。ただし、既に支給のあった補装具に対し、真に再交付又は修理が必要な場合に限ります。詳細については障がい福祉課までご相談ください。

補装具支給対象外の方

  • 介護保険対象の方は介護保険制度が優先になります。
  • それぞれの種目ごとに障がい種別、等級などの制限が設けられています。当てはまらない方は支給対象外です。
  • 高額収入世帯の障がい者で、補装具の申請理由が社会参加を目的としていない場合は支給対象外となる場合があります。

申請に必要なもの

  • 身体障がい者手帳
  • 印鑑(認印)
  • マイナンバーの確認書類(個人番号カードまたは、通知カード等)
  • 見積書(内訳書)
  • 医師意見書
  • 処方箋など

※購入(修理)する補装具、過去の給付履歴等によって必要なものが異なります。事前にご相談ください。
注意:申請は補装具の購入、修理前に行なってください。申請前に購入、修理された補装具については支給できません。

申請書はこちら

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 障がい福祉課 障がい1係
〒444-8601 岡崎市十王町2丁目9番地(福祉会館1階)
電話:0564-23-6154 ファクス:0564-25-7650
福祉部 障がい福祉課 障がい1係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください