障がい者への日常生活用具の給付

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ページ番号1004078  更新日 2026年1月23日

日常生活用具の給付

在宅の重度の障がい児・者の日常生活をより円滑にするため、日常生活用具を必要とするかたに日常生活用具費を支給します。
※難病等のかたも対象となります(★)
基準額、耐用年数など詳しい内容は下記リンク(06在宅福祉)でもご確認いただけます。

令和6年4月1日より、「聴覚障がい者用体温計」を追加をします。

聴覚障がい者用体温計

  • 対象者:聴覚障がい3級以上の者であって、聴覚障がい者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に属する者
  • 基準額:5,000円(1世帯1個)
  • 耐用年数:5年

日常生活用具の種類

日常生活用具の種類について
障がい部位 日常生活用具名
視覚
  • 電磁調理器(2級以上)
  • 電子式歩行補助具(2級以上)※就学前児童を除く
  • 歩行時間延長信号機用小型送信機(2級以上)
  • ハーネス(盲導犬を使用している者)
  • 視覚障がい者用体温計(2級以上)
  • 視覚障がい者用体重計(2級以上)
  • 視覚障がい者用血圧計(2級以上)
  • 情報・通信支援用具(2級以上)
  • 点字器
  • 点字タイプライター(2級以上で就学・就労している又は就労が見込まれる者)
  • 視覚障がい者用ポータブルレコーダー(2級以上)
  • 視覚障がい者用活字文書読上げ装置(2級以上)
  • 視覚障がい者用読書器(暗所視支援眼鏡を含む)
  • 視覚障がい者用時計(2級以上)
  • 点字図書
  • 大活字図書
  • ワンセグラジオ(2級以上)※就学前児童を除く
  • 視覚障がい者用テープレコーダー・CDラジカセ(2級以上)
  • 音声ICタグレコーダー(2級以上)
  • 居宅生活動作補助用具(3級以上)★
  • 点字ディスプレイ(2級以上)
  • ICレコーダー
  • 音声色彩判別装置(視野障がいを除く視覚障がい者)
聴覚
  • 聴覚障がい者用体温計(3級以上)
  • 聴覚障がい者用屋内信号装置(3級以上)
  • ハーネス(聴導犬を使用している者)
  • 聴覚障がい者用時計(3級以上)
  • 聴覚障がい者用通信装置
  • 聴覚障がい者用情報受信装置(補足)※テレビ本体を除く
  • 電話音量増幅器
  • 人工内耳体外器(人工内耳を使用している者)
  • 人工内耳電池(人工内耳を使用している者)
肢体
  • 特殊寝台(下肢又は体幹機能障がい2級以上)(補足)18歳以上★
  • 特殊マット(下肢障がい1級又は体幹機能障がい2級以上)★
  • 特殊尿器(下肢又は体幹機能障がい1級)★
  • 入浴担架(下肢又は体幹機能障がい2級以上)
  • 体位変換器(下肢又は体幹機能障がい2級以上)★
  • 移動用リフト(下肢又は体幹機能障がい2級以上)★
  • 訓練いす(下肢又は体幹機能障がい2級以上)※18歳未満
  • 訓練用ベッド(下肢又は体幹機能障がい2級以上)(補足)18歳未満★
  • 入浴補助用具(下肢又は体幹機能障がい)★
  • 便器(下肢又は体幹機能障がい2級以上)★
  • T字・棒状のつえ(下肢、体幹又は平衡若しくは移動機能障がい)
  • 移動・移乗支援用具(下肢、体幹又は平衡機能障がい)★
  • 頭部保護帽(下肢、体幹機能障がい)
  • 特殊便器(上肢機能障がい2級以上)★
  • ハーネス(介助犬を使用している者)
  • ネブライザー(体幹機能障がい1級)★
  • 電気式たん吸引器(体幹機能障がい1級)★
  • 発電機(体幹機能障がい1級で人工呼吸器または、ネブライザー、たん吸引器を使用している者)★
  • ポータブル電源(蓄電池)(体幹機能障がい1級で人工呼吸器または、ネブライザー、たん吸引器を使用している者)★
  • 携帯用会話補助装置(発声・発語に著しい障がいを有する者)
  • 情報・通信支援用具(上肢機能障がい2級以上)
  • 紙おむつ(乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がいまたは体幹機能障がいが2級以上で、かつ意思表示困難な者)
  • 収尿器(下肢又は体幹機能障がいで排尿機能障がいがあるもの)
  • 居宅生活動作補助用具(下肢、体幹・移動機能障がい3級以上)★
呼吸器
  • ネブライザー(3級以上)★
  • 電気式たん吸引器(3級以上)★
  • 酸素ボンベ運搬装車(在宅酸素療法を行なう者)
  • 動脈血酸素飽和度測定置(3級以上)★
  • 発電機(3級以上で人工呼吸器、ネブライザー、電気式たん吸引器を使用している者)★
  • ポータブル電源(蓄電池)(3級以上で人工呼吸器、ネブライザー、電気式たん吸引器を使用している者)★
ぼうこう・直腸
  • ストーマ装具【消化器系・尿路系・洗腸装具】(ストーマを造設した者)
  • 紙おむつ
    1. ストーマの著しい変形若しくはストーマ周辺の著しい皮膚のびらんのためストーマ装具を装着できない者
    2. 先天性疾患に起因する神経障がいによる高度の排尿・排便機能障がいのある者
    3. 先天性鎖肛に対する肛門形成術に起因する高度の排便機能障がいのある者)
  • 収尿器(排尿機能障がいがありストーマを造設していない者)
じん臓
  • 透析液加温器(3級以上)
音声・言語
  • ネブライザー(喉頭摘出が身体障がい者手帳で確認できる者)★
  • 電気式たん吸引器(喉頭摘出が身体障がい者手帳で確認できる者)★
  • 発電機(喉頭摘出が身体障がい者手帳で確認でき、人工呼吸器、電気式たん吸引器、ネブライザーを使用している者)★
  • ポータブル電源(蓄電池)(喉頭摘出が身体障がい者手帳で確認でき、人工呼吸器、電気式たん吸引器、ネブライザーを使用している者)★
  • 携帯用会話補助装置
  • 聴覚障がい者用通信装置
  • 人工喉頭(喉頭摘出が身体障がい者手帳で確認できる者)
知的
  • 特殊マット(療育手帳A判定(IQ35以下))★
  • 頭部保護帽(療育手帳A判定(IQ35以下))
  • 特殊便器(療育手帳A判定(IQ35以下)で自ら排便後の処理が困難な者)★
  • 自動消火器(療育手帳A判定(IQ35以下))★
  • 電磁調理器(療育手帳A判定(IQ35以下))
精神
  • 頭部保護帽(1級)
  • 自動消火器(1級)
  • 電磁調理器(1級)
その他
  • 自動消火器(身体障がい者手帳2級以上であって火災発生の感知及び避難が著しく困難な者)
  • 動脈血酸素飽和度測定装置(呼吸器3級と同程度の身体障がい者で呼吸管理を要する者)

自己負担額

日常生活用具の自己負担額は、所得に応じた負担割合で計算されます。
※日常生活用具費とは、岡崎市で定めた基準額により算定した額です。

基準額以上のものを希望される場合、差額分については全額自己負担となります。

負担割合

負担割合について
区分 対象となる人 負担割合(10円未満切捨て)
生活保護 生活保護世帯の人 0%
(自己負担なし)
低所得 市町村民税非課税世帯 0%
(自己負担なし)
課税世帯1 市町村民税所得割世帯合計16万円未満
(障がい児の場合は28万円未満)
4%
課税世帯2 上記(生活保護・低所得・課税世帯1)以外 6%
その他 所得が確認できないもの(市町村民税未申告者など) 10%

(自己負担金の上限設定はありません。)

注意:この制度を利用する場合は原則市民税・県民税の申告を必要とします。申告されていない場合は収入がなくても「その他」として扱います。

ここでいう世帯とは、障がい者(18歳以上)の場合は本人および配偶者を、障がい児(18歳未満)の場合は住民基本台帳上の世帯を指します。

負担割合の軽減及び免除

災害その他特別な事情により、日常生活用具の購入に要する費用を負担することが困難であると認めた日常生活用具支給対象障がい者等については、災害その他、特別な事情を明らかにする書類を添えて申請することで、軽減及び免除を受けることができます。

詳細については障がい福祉課までご相談ください。

日常生活用具支給対象外のかた

  • 介護保険・健康保険等対象のかたは他法・他制度が優先になります。
  • それぞれの種目ごとに障がい種別、等級などの制限が設けられています。当てはまらないかたは支給対象外です。

申請に必要なもの

  • 身体障がい者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳
  • 見積書
  • カタログ

※購入する日常生活用具によってこの他、医師意見書などが必要な場合があります。事前にご確認ください。
注意:申請は日常生活用具購入前に行なってください。また、ストーマ装具、紙おむつ等の申請は、当月分が含まれる場合、申請可能期間は前月1日~その月の20日までです。
申請前に購入された日常生活用具については支給できません。
難病等のかたは、事前に障がい福祉課(23-7674)へご相談ください。

申請書は下記リンクをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 障がい福祉課 障がい1係
〒444-8601 岡崎市十王町2丁目9番地(福祉会館1階)
電話:0564-23-6154 ファクス:0564-25-7650
福祉部 障がい福祉課 障がい1係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください