後期高齢者福祉医療費助成
対象となるかた
後期高齢者医療被保険者証をお持ちで以下に該当するかたが対象になります。
- 身体障がい者手帳1級から3級のかた
- 身体障がい者手帳4級で腎臓機能障がいのかた
- 身体障がい者手帳4級から6級で進行性筋萎縮症のかた
- 療育手帳A・B判定のかた
- 自閉症状群(高機能自閉症及びアスペルガー症候群を含む)と診断されたかた
- 精神障がい者保健福祉手帳1級から3級及び自立支援医療(精神通院)受給者
- ※3級の場合は障がい厚生年金3級13号と同程度以上のかた
- ※長期入院中などの事情により自立支援医療(精神通院)の認定を受けることができないかたは除く
- ひとり暮らしのかた(市民税が非課税で税法上の扶養に入っていないかた)
※同一の建物、同一の敷地または隣接地に親族等がおらず、親族から経済的な援助を受けていないかた - 3か月以上ねたきり又は認知症の状態にあるかた
- ※要介護4または5と認定されてから3か月以上経過したかた
- ※本人及び生計維持者のかたが非課税であること
- 戦傷病者手帳をお持ちのかた
- 18歳までの子を扶養している母子家庭等の父母又は親代わりの祖父母で前年所得が児童扶養手当所得制限内のかた
- 精神措置入院患者または結核入院患者
助成内容
保険診療による医療費の自己負担分について、全額助成します。受給者証を提示することにより、窓口負担はありません。ただし、入院時の食事代や部屋代等の医療費以外の負担については、助成の対象となりません。
手続き
- 受給者証
身体障がい者手帳または療育手帳(自閉症状群のかたは医師の診断書)、精神障がい者保健福祉手帳及び自立支援医療受給者証(精神通院)、その他必要書類(要件によって異なります。)、健康保険の情報が確認できるものを持って福祉医療課で手続きしてください。 - 医療費の払い戻し(県外受診の場合又は受給者証を提示しないで受診した場合)
領収書(受診者氏名、領収金額、診療年月日、保険診療点数、医療機関名等の記載があるもの)、健康保険の情報が確認できるもの、受給者証、
受給者の振込み先のわかるものを持って、福祉医療課または各支所で手続きしてください。
(補足)高額療養費に該当する場合は、高額療養費分を差し引いて支給します。
※各種手続きには、受給者のマイナンバーカード(個人番号カード)または通知カード、届出者の本人確認書類をお持ちください。
その他
医師の指示により関節用装具、コルセット等の治療用装具を購入した場合は助成制度があります。
詳しくは、福祉医療課(電話番号 0564-23-6148)へお問い合わせください。
医療機関の適正受診とセルフメディケーションにご協力ください
医療費助成制度は、市民の皆様と医療機関のご理解とご協力によって支えられています。
今後も制度を安定して続けていくため、適正受診とセルフメディケーションの推進にご協力をお願いします。
適正受診について
セルフメディケーションとは
自分自身の健康に責任を持ち、軽度な身体の不調は自分で手当てすることです。(世界保健機関(WHO)の定義)
●セルフメディケーションの取組方法
健康診断や予防接種を受ける
適度な運動をする
十分な睡眠をとる
バランスのとれた食事を心がける
体温、体重、血圧などの測定と記録を行い、体調管理をする
軽度の体調不良の際にOTC医薬品(処方箋なしで購入できる医薬品)を上手に活用する など
(医師から処方される薬がある場合は、重複作用による悪影響や、飲み合わせによる副作用に注意が必要です。)
●セルフメディケーションの効果
健康管理の習慣が身につく
医療や薬の知識が身につく
医療機関に受診する機会が減少する
医療費の増加が抑制される
●セルフメディケーション税制について
健康の保持増進及び疾病の予防への取組として「一定の取組」(健康診断や予防接種)を行っているかたが、指定された市販薬の購入費用を年間12,000円を超えて支払った場合には、一定の金額の所得控除(医療控除)が受けられます。
詳しくは、厚生労働省や国税庁のホームページでご確認ください。
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
福祉部 福祉医療課 福祉医療係
〒444-8601 岡崎市十王町2丁目9番地(東庁舎1階)
電話:0564-23-6148 ファクス:0564-27-1160
福祉部 福祉医療課 福祉医療係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください