骨髄移植ドナー及びドナーが勤務する事業所に対する補助金交付
事業の概要
骨髄又は末梢血幹細胞移植は白血球など血液の病気の重要な治療法でありますが、移植を希望する患者の約95%にドナー候補が見つかりますが、このうち実際に移植が受けられる患者は60%未満にとどまっています。主な原因の一つとして、ドナーが仕事を休めず、移植に必要な面談・通院・入院等のために都合をつけられないことが挙げられます。これらのドナーの負担軽減を図り、更なる骨髄移植等の推進と骨髄バンクドナー登録の増加を目的として、ドナーとそのドナーが勤務する事業所に対して補助金を交付します。
交付対象
- 骨髄等の提供日に本市の住民であるドナー(非血縁者に対し、日本骨髄バンクを介して提供した方が対象)
- ドナー(個人事業主を除く)が勤務している国内の事業所(国、地方公共団体等は除く)
※同種・同額の補助金等の交付を受けている場合や、市税を滞納している場合は交付の対象となりません。
補助金の額
- ドナー 1日2万円(上限7日)
- ドナーが勤務している事業所 1日1万円(上限7日)
※日数はドナー登録のための面談・通院・入院の日数を通算したものです。
申請期限
骨髄等提供後1年以内
申請の方法
次に掲げる書類を、岡崎市保健所生活衛生課(岡崎げんき館2階)まで提出してください。
※郵送による受付も可能です。
申請書類
(1)ドナー
- 岡崎市骨髄移植ドナー支援事業費補助金交付申請書兼実績報告書(ドナー用)
- バンクが発行する骨髄等の提供が完了したことを証明する書類(通院等の日数が確認できるもの)
- 本市に納税すべき税金がある場合は、本市が発行する納税証明書(滞納がないことの証明)
(2)ドナーが勤務する事業所
- 岡崎市骨髄移植ドナー支援事業費補助金交付申請書兼実績報告書(事業所用)
- ドナーとの雇用関係が確認できる書類
- バンクが発行する骨髄等の提供が完了したことを証明する書類(通院等の日数が確認できるもの)(ドナーが申請していない場合に必要)
- 本市に納税すべき税金がある場合は、本市が発行する納税証明書(滞納がないことの証明)
請求書類
申請書提出後、書類の審査を行い、補助金交付決定とされた場合は、補助金交付決定兼額の確定通知書及び請求書を送付しますので、内容をご確認いただき、請求書に必要事項を記入の上、提出して下さい。
申請・請求書類のダウンロード
-
(ドナー用、様式第1号)岡崎市骨髄移植ドナー支援事業費補助金交付申請書兼実績報告書 (Word 14.2 KB)
-
様式第1号(記載例) (PDF 215.9 KB)
-
(事業所用、様式第2号)岡崎市骨髄移植ドナー支援事業費補助金交付申請書兼実績報告書 (Word 14.9 KB)
-
様式第2号(記載例) (PDF 228.1 KB)
-
(ドナー用、様式第5号)岡崎市骨髄移植ドナー支援事業費補助金請求書 (Word 15.0 KB)
-
様式第5号(記載例) (PDF 196.3 KB)
-
(事業所用、様式第6号)岡崎市骨髄移植ドナー支援事業費補助金請求書 (Word 15.2 KB)
-
様式第6号(記載例) (PDF 203.5 KB)
-
岡崎市骨髄移植ドナー支援事業費補助金交付要綱 (PDF 145.3 KB)
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe Acrobat Reader」が必要です。お持ちでない方はアドビ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
保健部 生活衛生課 環境衛生係
〒444-8545 岡崎市若宮町2丁目1番地1(岡崎げんき館2階)
電話:0564-23-6187 ファクス:0564-73-6600
保健部 生活衛生課 環境衛生係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください