若年がん患者在宅ターミナルケア補助事業

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ページ番号1002048  更新日 2026年4月16日

岡崎市では、若年のがん患者の方が住み慣れた自宅で安心して療養生活を送ることができるよう、在宅療養にかかる費用に対する補助を行います。

補助の対象者

下記の1から5の全てに当てはまるかた

  1. 申請日及びサービス等の利用時点において、岡崎市に住民登録のあるかた
  2. サービス等の利用時点において、40歳未満のかた
  3. がんと診断された方で、医師に一般的に認められている医学的知見に基づき、回復の見込みがない状態に至ったと診断のあったかた
  4. 在宅における療養生活の支援及び介護が必要なかた
  5. 他の制度において同等の補助または給付を受けることができないかた

補助対象となるサービス

  1. 在宅サービス
    訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、夜間対応型訪問介護
  2. 福祉用具の貸与
    手すり(工事を伴わないもの)、スロープ(工事を伴わないもの)、歩行器、歩行補助つえ、車いす、車いす付属品特殊寝台、特殊寝台付属品、床ずれ防止用具、体位変換器、移動用リフト(つり具の部分を除く)、自動排泄処理装置
  3. 福祉用具の購入
    腰掛便座、自動排泄処理装置の交換可能部品、排泄予測支援機器、入浴補助用具、簡易浴槽、移動用リフトのつり具の部分

【注意事項】

  • サービスの内容は介護保険制度のサービスに準ずるものとなります。
  • 愛知県知事又は市長が指定した事業者その他市長が適当と認める者が提供するサービスに限ります。
  • 医療保険制度の適用を受けているサービスなど、他の制度において助成又は給付を受けているものは除きます。
  • 小児慢性特定疾病医療費の支給対象者は、2.福祉用具の貸与、3.福祉用具の購入については対象外です。

補助費用

サービス等利用料や購入費等の7割相当額(1,000円未満の端数は切り捨て)
上限1か月42,000円

  • 1か月あたり6万円を上回った分の利用費用は全額自己負担となります。
  • 生活保護受給者の場合は上限1か月60,000円となります。

申請から補助金申請までの流れ

(1)利用申請

サービス利用前に、下記の必要書類を岡崎市保健所健康増進課(げんき館2階)窓口に提出してください。(郵送可)

郵送先:〒444-8545 岡崎市若宮町2丁目1番地1 岡崎市保健所 健康増進課 若年がん患者在宅ターミナルケア補助事業担当宛
 

必要書類

  • 岡崎市若年がん患者在宅ターミナルケア補助事業利用申請書(第1号様式)
  • 岡崎市若年がん患者在宅ターミナルケア補助事業意見書(主治医が記載)(第2号様式)
    ※意見書作成料は補助の対象外です。

(2)利用決定の通知

申請内容を審査し、適当と認めた場合、利用決定通知書を郵送します。

(3)サービス等の利用

補助金の請求時に必要となりますので、必ず領収書と利用したサービス(購入した品物)の内容が分かる書類を受け取ってください。

(4)補助金の申請

下記の必要書類を岡崎市保健所健康増進課(げんき館2階)窓口に提出してください。(郵送可)

※月ごとの申請としますが、同一年度内であればまとめて申請できます。その場合、翌年度4月5日(必着)までに申請が必要です。

必要書類

  • 岡崎市若年がん患者在宅ターミナルケア補助事業交付申請書兼実績報告書(第4号様式)
    請求は補助対象となるサービス等の利用日(福祉用具の購入の場合は購入日)の翌日から1年以内に行ってください。
  • 領収書の原本と利用したサービスの明細の写し等
    申請者(又は対象者)の氏名(フルネーム)、サービス等利用日(購入日)、利用(購入)金額、サービス等の内容(品名)、領収書発行者名の記載があるもの

(5)補助金の振込

請求に基づき指定の口座に振り込みます。

申請内容の変更および廃止について

サービス利用期間中に、次のいずれかに該当した場合は、岡崎市若年がん患者在宅ターミナルケア補助事業変更申請書(廃止届出書)(第3号様式)を提出してください。

  1. 住所など申請内容に変更が生じたとき
  2. 支援事業を利用する必要がなくなったとき
  3. 補助対象者の条件に該当しなくなったとき

関連資料

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このページに関するお問い合わせ

保健部 健康増進課 成人・難病支援係
〒444-8545 岡崎市若宮町2丁目1番地1(岡崎げんき館2階)
電話:0564-23-6639 ファクス:0564-23-5071
保健部 健康増進課 成人・難病支援係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください