不妊治療(先進医療)に要する費用を補助します

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ページ番号1014786  更新日 2026年4月23日

岡崎市では、不妊治療への経済的負担の軽減を目的に健康保険適用の生殖補助医療(体外受精及び顕微授精等)と併用して実施した先進医療の補助を令和8年6月1日から開始します。

補助対象となる費用

以下のすべての条件にあてはまる費用

  • 健康保険適用の生殖補助医療(体外受精及び顕微授精等)と併用して実施した先進医療に要した費用
  • 先進医療の実施が令和8年4月1日以降のもの

※自由診療の生殖補助医療(体外受精及び顕微授精等)と併用して実施した先進医療は対象外です。

 

補助対象となる先進医療のイメージを示した図

 

※治療開始が令和8年3月以前であっても、令和8年4月1日以降に実施した先進医療については補助対象となります。

令和8年4月1日をまたいで1回の治療を実施した場合、補助対象になる先進医療の例を示したイラスト

 

※最新の先進医療及び先進医療を実施している医療機関については、厚生労働省ホームページ「先進医療を実施している医療機関の一覧」で御確認ください。ページ下部の外部リンクから御覧いただけます。

対象者

以下のすべてに該当するかた

  • 夫婦(法律上の婚姻手続きを行っていないが、事実上夫婦としての実態を有する関係を含む)
  • 申請日において、夫婦の両方またはいずれかのかたが岡崎市に住民票を有する
  • 申請する先進医療を、健康保険適用の生殖補助医療(体外受精及び顕微授精等)と併用して受けた
  • 申請する先進医療について、岡崎市以外の自治体から同様の補助を受けていない

補助額

  • 対象費用の10分の7に相当する額(上限5万円)

※一連の治療の中で2つ以上先進医療を実施した場合、先進医療に要した費用を合算した額が対象費用となります。

※この場合の「一連の治療」とは、治療計画の作成日から妊娠判定日又は医師の判断に基づき、やむを得ず今回の不妊治療を中止した日までを言います。

治療例1として1連の治療の中で2つ以上の先進医療を実施した場合の対象費用を示した図

治療例2として、一連の治療を途中で中止した場合の補助対象を示した図

補助回数

健康保険適用が可能な回数に準じます。

参考:生殖補助医療の健康保険適用の回数制限

生殖補助医療が健康保険保険適用となる回数制限を示した表

申請開始日

令和8年6月1日(月曜日)

申請方法・添付書類等

詳細については、決まり次第お知らせします。

該当の先進医療を受けられたかたは、治療にかかる領収書等の書類を保管しておいてください。

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このページに関するお問い合わせ

保健部 健康増進課 歯科・栄養係
〒444-8545 岡崎市若宮町2丁目1番地1(岡崎げんき館2階)
電話:0564-23-6962 ファクス:0564-23-5071
保健部 健康増進課 歯科・栄養係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください