不妊治療(先進医療)に要する費用を補助します
岡崎市では、不妊治療への経済的負担の軽減を目的に健康保険適用の生殖補助医療(体外受精及び顕微授精等)と併用して実施した先進医療の補助を令和8年6月1日から開始します。
補助対象となる費用
以下のすべての条件にあてはまる費用
- 健康保険適用の生殖補助医療(体外受精及び顕微授精等)と併用して実施した先進医療に要した費用
- 先進医療の実施が令和8年4月1日以降のもの
※自由診療の生殖補助医療(体外受精及び顕微授精等)と併用して実施した先進医療は対象外です。

※治療開始が令和8年3月以前であっても、令和8年4月1日以降に実施した先進医療については補助対象となります。

実施医療機関
先進医療の実施医療機関として厚生労働省へ届け出ている又は厚生労働省から承認を受けている保険医療機関が対象です。
先進医療を実施している医療機関については、厚生労働省ホームページ「先進医療を実施している医療機関の一覧」で御確認ください。
対象者
以下のすべてに該当するかた
- 夫婦(法律上の婚姻手続きを行っていないが、事実上夫婦としての実態を有する関係を含む)
- 申請日において、夫婦の両方またはいずれかのかたが岡崎市に住民票を有する
- 申請する先進医療を、健康保険適用の生殖補助医療(体外受精及び顕微授精等)と併用して受けた
- 申請する一連の治療を開始した日の妻の年齢が43歳未満
- 申請する先進医療について、岡崎市以外の自治体から同様の補助を受けていない
補助額
- 対象費用の10分の7に相当する額(上限額5万円)
※一連の治療の中で2つ以上先進医療を実施した場合、先進医療に要した費用の合計金額が対象費用となります。
※この場合の「一連の治療」とは、治療計画の作成日から妊娠判定日又は医師の判断に基づき、やむを得ず今回の不妊治療を中止した日までを言います。


補助回数
健康保険適用が可能な回数に準じます。
参考:生殖補助医療の健康保険適用の制限
年齢制限
治療開始時点において女性の年齢が43歳未満であること
| 初めての治療開始時点の女性の年齢 | 回数の上限 |
|---|---|
| 40歳未満 |
通算6回まで (1子ごとに) |
| 40歳以上43歳未満 |
通算3回まで (1子ごとに) |
申請開始日
令和8年6月1日(月曜日)
申請期日
一連の治療が終了した日から6か月以内
ただし、令和8年4月1日から令和8年5月31日までに治療が終了したかたは、令和8年11月30日(月曜日)までに申請してください。
なお、岡崎市不妊治療費補助金交付事業受診等証明書等書類の発行に時間を要する場合がありますので、余裕をもった申請に御協力ください。
- 令和8年6月10日に治療終了した場合→申請は、令和8年12月9日まで可能
- 令和8年4月10日に治療終了した場合→申請は、令和8年11月30日まで可能
申請に必要なもの
申請に必要な書類は、申請者により異なります。以下の表を参考にご準備をお願いします。
| 必要書類等 | 詳細・注意事項 | 必要なかた |
|---|---|---|
|
様式第1号 「岡崎市不妊治療費補助金交付申請書兼実績報告書」 |
【窓口申請の場合】 本ページ下部に添付している様式第1号をダウンロードし、記載してください。 【電子申請の場合】 様式第1号に該当する事項を入力いただくため、提出(添付)は不要です。 |
窓口で申請するかた
|
|
様式第2号 「岡崎市不妊治療費補助金交付事業受診等証明書」 |
一連の治療を受けた医療機関で記載してもらってください。 |
全員 |
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不妊治療(先進医療)を受けた医療機関が発行する領収書 |
一連の治療の中で実施した先進医療にかかる領収書を提出してください。 |
全員 |
|
夫婦であることを証明できる書類 |
岡崎市に住民票があり、公簿での確認が可能な場合は、提出不要です。 【夫婦が同世帯でないかた】 ・戸籍謄本※1 【事実婚のかた】 ・戸籍謄本※1 ・様式第3号「事実関係に関する申立書」 (市ホページからダウンロードし、記載してください。) ・住民票の写し※1※2 (公簿で事実婚関係が確認できるかたは不要です。) |
夫婦が同世帯でないかた・事実婚のかた |
|
住所地を証明する書類 |
岡崎市に住民票があり、公簿での確認が可能な場合は、提出不要です。 【夫婦のどちらかが市外にお住いのかた】 ・住民票の写し※1※2 |
夫婦のどちらかが市外にお住まいのかた |
|
申請者名義の口座振り込み先の金融機関、口座番号が確認できるもの |
通帳のコピー・キャッシュカードのコピー |
全員 |
・夫婦とも外国籍のかたは、住民票で夫婦であること(事実婚の場合は重婚でないこと)が確認できない場合は戸籍謄本に代わる書類として婚姻証明書等大使館等が証明する公的書類※1を提出してください。
※1住民票の写し・戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)・婚姻証明書等の公的書類は発行から3か月以内のものを提出してください。
※2住民票の写しは、世帯全員の氏名、続柄の記載あり、マイナンバーの記載なしのものを提出してください。
申請方法
電子申請または窓口申請のいずれかの方法で受け付けています。
申請方法によって手順が異なりますので、以下をよくご確認の上申請してください。
(1)電子申請
申請フォームに進む前にご準備ください。
- 必要書類は添付資料としてデータのアップロードが必要です。必要な書類は、スマートフォンで撮影する又はスキャナ等で取込む等事前に準備をお願いします。
- 撮影した書類を添付する場合は、書類の全体が写るように撮影してください。領収書は複数枚をまとめて一枚の写真として撮影していただいて構いません。
- データが鮮明でない場合や申請に必要な書類を確認できない場合は、再提出をお願いする場合があります。
- 添付できるファイル形式
- jpeg、jpg、png、pdf
- 添付できるファイルの合計サイズ
- 100MB
事前準備が完了したら、以下のURLから申請フォームに進み、必要事項を入力して申請してください。
※申請フォームは、令和8年6月1日(月曜日)以降つながります。
電子申請については、こちらをご覧ください。
(2)窓口申請の場合
申請書類をそろえ、以下の窓口まで直接申請してください。
書類がそろっているかの確認に、ページ下部に添付の申請書類チェック票をご活用ください。
岡崎市保健所総合受付(岡崎げんき館2階)
岡崎市若宮町2丁目1ー1
月曜日から金曜日 9時から16時まで(祝日・年末年始を除く)
記入見本
申請書類チェック票
添付書類がそろっているかの確認にご活用ください。
申請後の流れ
申請受付月の翌月以降に交付または不交付決定通知書をお送りします。
交付決定となった申請者の指定口座に補助金を振込みます。
申請から振込までに2~3か月程度かかることがありますので、あらかじめご了承ください。
岡崎市不妊治療費補助金要綱・様式等
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岡崎市不妊治療費補助金交付要綱 (PDF 187.6 KB)
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様式第1号「岡崎市不妊治療費補助金交付申請書兼実績報告書」 (PDF 321.6 KB)
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様式第2号「岡崎市不妊治療費補助金交付事業受診等証明書」 (PDF 169.5 KB)
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様式第3号「事実婚関係に関する申立書」 (PDF 168.1 KB)
-
令和8年度岡崎市不妊治療費補助金を申請されるかたへ (PDF 521.5 KB)
よくある質問と回答
申請にあたり、よくある質問をまとめました。
ご不明点等があれば、ページ下部に記載の担当までご相談ください。
関連情報
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妊娠を望むかた、不妊症・不育症についての相談
岡崎市では、2か月に1度不妊症看護認定看護師による相談を岡崎市保健所で実施しています。
不妊症・不育症についての相談や、過去の妊娠・流産・死産後の気持ちをお話いただける場です。
保健所に来所が難しい場合は、WEB相談も可能です。まずはお電話でご相談ください。
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このページに関するお問い合わせ
保健部 健康増進課 歯科・栄養係
〒444-8545 岡崎市若宮町2丁目1番地1(岡崎げんき館2階)
電話:0564-23-6962 ファクス:0564-23-5071
保健部 健康増進課 歯科・栄養係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください