受動喫煙防止対策
2018年7月25日に「健康増進法の一部を改正する法律」(改正健康増進法)が公布されました。多くの人が利用する全ての施設において、「原則屋内禁煙」となりました。
このことで、望まない受動喫煙を防止するための取組は、マナーからルールとなっています。
1. 改正健康増進法の3つの基本的な考え方
(1) 「望まない受動喫煙」をなくす
受動喫煙が他人に与える健康影響と、喫煙者が一定程度いる現状を踏まえ、屋内において、受動喫煙にさらされることを望まない者がそのような状況に置かれることのないようにすることを基本に、「望まない受動喫煙」をなくす。
(2) 受動喫煙による健康被害が大きい子ども、患者等に特に配慮
子ども等20歳未満の者、患者等は受動喫煙による影響が大きいことを考慮し、こうした方々が主たる利用者となる施設や、屋外について、受動喫煙対策を一層徹底する。
(3) 施設の類型・場所ごとに対策を実施
「望まない受動喫煙」をなくすという観点から、施設の類型・場所ごとに、主たる利用者の違いや、受動喫煙が他人に与える健康影響の程度に応じ、禁煙措置や喫煙場所の特定を行うとともに、掲示の義務付けなどの対策を講ずる。
その際、既存の飲食店のうち経営規模が小さい事業者が運営するものについては、事業継続に配慮し、必要な措置を講ずる。
2. 施設管理者のみなさまへ
第一種施設の管理者のみなさまへ
改正健康増進法では学校、病院、児童福祉施設等、子どもや患者等が主として利用する施設、並びに地方公共団体の行政機関の庁舎(行政機関がその事務を処理するために利用する施設に限る。)が第一種施設に該当します。
これらの施設については2019年7月1日から原則敷地内禁煙となっています。
第一種施設における敷地内禁煙を周知する際に、岡崎市作成のポスターをご利用いただけます。
特定屋外喫煙場所
第一種施設では、屋外に受動喫煙を防止するために必要な措置をした特定屋外喫煙場所を設置することが可能です。
特定屋外喫煙場所を設置する場合は、次の1~3のすべての条件を満たす必要があります。
- 喫煙をすることができる場所がパーテーションや白線などにより明確に区画されていること
- 喫煙をすることができる場所であることを示す標識を掲示すること
- 第一種施設を利用するものが通常立ち入らない場所に設置すること(近隣の建物にも影響がない場所を選ぶ)
※特定屋外喫煙場所の設置を促すものではありません。あくまで第一種施設は原則敷地内禁煙とすべきであり、特定屋外喫煙場所の設置は例外的な措置です。
第二種施設の管理者のみなさまへ
第二種施設とは、多数の者が利用する施設のうち、第一種施設及び喫煙目的施設以外の施設をいいます。
第二種施設については2020年4月1日から原則屋内禁煙になります。
第二種施設の管理者のみなさまは、次の1~3から一つを選択し、受動喫煙の防止に努めていただくことが必要です。
- 屋内禁煙を実施する
- 喫煙専用室を設置する(一定の条件を満たすことで選択可能)
- 届け出により店内での喫煙を可能とする(のみ経過措置として選択可能)
喫煙専用室を設置するための条件
第二種施設に「たばこの煙の流出を防止するための技術的基準」をすべて満たす喫煙専用室を設置すると、その場所でのみ喫煙が可能になります。
たばこの煙の流出を防止するための技術的基準
- 出入口において、室外から室内に流入する空気の気流が、0.2メートル毎秒以上であること
- たばこの煙や蒸気が室内から室外に流出しないよう、壁、天井等によって区画されていること
- たばこの煙が屋外又は外部の場所に排気されていること
また、喫煙専用室の設置にあたっては、以下の1~3の条件を満たし、受動喫煙防止対策に努める必要があります。
- 施設の主たる出入口の見やすい箇所に、喫煙専用室が設置されている旨を示す標識、及び喫煙専用室の出入り口に、喫煙できる場所である旨と、20歳未満の者の立ち入りが禁止されている旨を示す標識の掲示(標識は厚生労働省ホームページをご参照ください。)
- 喫煙専用室への20歳未満の者の(従業員を含む)立入禁止
- 飲食店に喫煙専用室を設置した場合、喫煙専用室内における飲食・会議等喫煙以外の行為の禁止
詳しくは、以下のリンクをご覧ください。
既存特定飲食提供施設
以下1~3の条件をすべて満たす飲食店は既存特定飲食施設に該当し、経過措置として、店内での喫煙を可能とすることができます。
既存特定飲食提供施設の該当条件
- 2020年4月1日時点で、営業している(法施行後に何らかの状況の変更があると、既存特定飲食提供施設から外れる場合がある。)
- 資本金が5,000万円以下(大規模会社が発行済株式の総数の2分の1以上を有する場合などを除く。)
- 客席面積が100平方メートル以下
※さらに詳しい要件については厚生労働省ホームページ「Q&A」11~12ページをご覧ください。
また、店内での喫煙を可能とするためには、以下の1~4の条件を満たし、受動喫煙防止対策に努める必要があります。
- 届出義務
届出がお済みでない施設は届出をお願いします。直接保健所までお越しいただくか、ご連絡をいただければ郵送でも承ることができます。 - 既存特定飲食提供施設に該当する要件を確認できる書類の保管
- 施設の主たる出入口の見やすい箇所に、喫煙可能室が設置されている旨を示す標識、及び喫煙可能室の出入り口に、喫煙できる場所である旨と、20歳未満の者の立ち入りが禁止されている旨を示す標識の掲示
(標識は厚生労働省ホームページをご参照ください。)
岡崎市保健所からお渡しした標識に、汚損・破損が生じた場合は新しいものと交換いたしますのでご連絡ください。郵送又は直接窓口にてお渡しいたします。 - 喫煙可能な場所への、20歳未満の者(従業員を含む)の立ち入り禁止
喫煙可能室の届出について
以下の場合にはそれぞれ届出が必要となります。
- 飲食店の一部又は全てを喫煙可能にする場合
→喫煙可能室設置施設届出書及び届出チェックリスト - 届出事項に変更が生じた場合→喫煙可能室設置施設変更届出書
- 喫煙区域を廃止した場合や事業の内容、経営者、店舗に変更があった場合→喫煙可能室設置施設廃止届出書
-
喫煙可能室設置施設届出書 (PDF 90.7 KB)
-
届出チェックリスト (PDF 76.2 KB)
-
喫煙可能室設置施設変更届出書 (PDF 113.3 KB)
-
喫煙可能室設置施設廃止届出書 (PDF 112.3 KB)
上記の書類を記入の上、郵送でご提出ください。
【郵送先】〒444-8545 岡崎市保健所 健康増進課 たばこ担当宛て
(住所の記載は不要です。)
喫煙目的施設管理者のみなさまへ
喫煙目的施設とは、多数の者が利用する施設のうち、その施設を利用する者に対して、喫煙する場所を提供することを主たる目的とする施設であって、次に掲げる1~3のものをいいます。
- 公衆喫煙所
施設の屋内の場所の全部を、専ら喫煙をする場所とするもの - 喫煙を主たる目的とするバー、スナックなど
たばこの対面販売をしており、施設の屋内の場所において喫煙する場所を提供することを主たる目的とし、併せて設備を設けて客に飲食をさせる営業(「通常主食と認められる食事」を主として提供するものを除く。)を行う事業場 - 店内で喫煙可能なたばこ販売店
たばこの対面販売、又は専ら喫煙の用に供するための機器の販売をし、施設の屋内の場所において喫煙をする場所を提供することを主たる目的とする事業場(設備を設けて客に飲食をさせる営業を行うものを除く。)
喫煙目的施設に喫煙目的室を設置するための条件
喫煙目的施設内に喫煙目的室を設置しようとする場合には、以下の1~5の条件を満たす必要があります。
- たばこの煙の流出を防止するための技術的基準をすべて満たすこと
たばこの煙の流出を防止するための技術的基準- 出入口において、室外から室内に流入する空気の気流が、0.2メートル毎秒以上であること。
- たばこの煙や蒸気が室内から室外に流出しないよう、壁、天井等によって区画されていること。
- たばこの煙が屋外又は外部の場所に排気されていること。
- 喫煙目的室の出入り口に喫煙可能な場所である旨、当該場所への20歳未満の者の立ち入りが禁止されている旨を示す標識の表示、及び当該喫煙目的室を設置する喫煙目的施設の主たる出入口の見やすい箇所に喫煙目的室が設置されている旨を示す標識の掲示
(標識は厚生労働省ホームページをご参照ください。) - 管理権限者が喫煙目的室設置施設の要件に関する事項を帳簿に記載し保存
- 喫煙目的室への20歳未満の者の立入禁止
- 当該喫煙目的室設置施設の営業について広告又は宣伝をするときは、当該施設が喫煙目的室設置施設である旨を明瞭かつ正確に表示
お問い合わせ先
職場での受動喫煙防止対策を行う際に一定の基準を満たすことで、費用の一部を支援する「受動喫煙防止対策助成金」が利用できます。
「受動喫煙防止対策助成金」や「受動喫煙防止対策に係る相談支援」については以下のリンクをご覧ください。
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このページに関するお問い合わせ
保健部 健康増進課 成人・難病支援係
〒444-8545 岡崎市若宮町2丁目1番地1(岡崎げんき館2階)
電話:0564-23-6639 ファクス:0564-23-5071
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