土地・家屋の所有者が亡くなった場合の固定資産税・都市計画税に関するお手続き

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ページ番号1001741  更新日 2026年1月23日

1.法務局でのお手続き(相続登記)

土地・家屋を所有していた納税義務者が亡くなられた場合、不動産の所在地を管轄する法務局において相続登記の手続が必要になります。詳しくは法務局へお問い合わせください。

名古屋法務局岡崎支局 電話0564-52-6415

(相続登記の際に、所有資産の把握が必要な場合は「2.市役所でのお手続き:所有資産の把握が必要な場合」の項目をご覧ください。)

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2.市役所でのお手続き:固定資産税納税義務者申告書(資産税課へ)

「固定資産税納税義務者申告書」は、岡崎市の固定資産税の納税義務者を、相続登記が完了するまでの間、変更するものです。

  • 上述の「法務局での手続き(相続登記)」や別途税務署で行っていただきます相続税の手続きとは関係ありません。
  • 相続登記が完了するまでの間、この申告に基づく相続人代表者様が、新たな固定資産税納税義務者の代表者となります。
  • 納税義務者が亡くなられた翌年度以降、相続人代表者様へ、固定資産税・都市計画税・納税通知書・課税明細をお送りいたします。
  • 後に相続登記が完了した際には、相続登記が完了した翌年度より、相続登記による登記上の所有者が固定資産税納税義務者となります。

申告が不要な場合

納税義務者が亡くなられた年の12月31日までに、亡くなられた納税義務者が所有する全ての資産について上述の相続登記が完了した場合

当該相続登記により固定資産税納税義務者を把握できますので、「固定資産税納税義務者申告書」による市への申告は不要です。

申告が必要な場合

納税義務者が亡くなられた年の12月31日までに相続登記が完了しない場合や、全ての資産についての相続登記が完了しない場合(未登記の家屋がある場合)

相続人代表者様より「固定資産税納税義務者申告書」により、岡崎市資産税課までご申告ください。

申告方法や様式については、固定資産税納税義務者申告書のページをご覧ください。

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2.市役所でのお手続き:所有資産の把握が必要な場合

亡くなられた納税義務者の所有資産の把握が必要な場合は、岡崎市から固定資産税の納税義務者に4月に送付している「固定資産税・都市計画税 課税明細」をご確認いただくか、市役所又は支所にて名寄帳(なよせちょう)(有料)を取得してください。

相続人が名寄帳(なよせちょう)の取得を申請する際には

相続人が名寄帳の取得を申請する際には、以下の書類が必要です。(1と2はコピー可)(1と2は内容が確認できれば1種類の書類でも可)

  1. 亡くなられた納税義務者の死亡が確認できる書類(例:除籍謄本、住民票の除票等)
  2. 申請をされる相続人と、亡くなられた納税義務者との相続関係が確認できる書類(例:戸籍謄本等)
  3. 申請をされる方が相続人本人であることを確認できる本人確認書類(原本)(例:運転免許証等)

窓口申請の際には窓口でご提示を、郵送申請の際には同封(郵送の場合は3本人確認書類もコピー可)をお願いします。

具体的な名寄帳の取得の仕方は固定資産税に関する証明・閲覧のページ及び当該ページ内の「7.名寄帳」をご覧ください。

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2.市役所でのお手続き:亡くなられた年度の固定資産税の納付

亡くなられた年度の固定資産税・都市計画税については、相続をした方が、その納税義務を引き継ぐことになり、残りの税額を納めていただくことになります。

詳しくは、上記「名寄帳(なよせちょう)の取得」に必要な1~3の書類をご用意の上、納税課へご確認ください。

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このページに関するお問い合わせ

財務部 資産税課
〒444-8601 岡崎市十王町2丁目9番地(東庁舎3階)
電話:0564-23-6107 ファクス:0564-23-6096
財務部 資産税課へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください