住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅(セーフティネット住宅)登録制度
制度概要
平成29年10月25日に改正「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律」が施行され、低額所得者、高齢者、子育て世帯、障がい者、外国人等の住宅確保要配慮者の入居の受け入れが可能な賃貸住宅を登録する「登録住宅制度」が創設されました。
- ※住宅の登録は、都道府県・政令市・中核市が行うこととなっており、岡崎市では、市内の住宅の登録を行います。
- ※登録された住宅は、住宅の概要のほか、家賃等に関する情報が公開されます。
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住宅の登録
- 規模、構造、設備等について一定の基準に適合する住宅を登録することができます。
- 登録は、岡崎市、名古屋市、豊橋市、一宮市及び豊田市の各市に立地する住宅はそれぞれの市で、それ以外の市町村に立地する住宅は愛知県で行います。
- 登録申請書の作成及び申請は、専用ホームページ(セーフティネット住宅情報提供システム)から行ってください。
- 登録基準及び提出書類は以下のとおりですので、必ず申請書作成前にご確認ください。
※登録申請をしようとする場合は、事前にご相談願います。
規模基準緩和の手続き
2019年3月31日以前に工事完了された賃貸住宅でバリアフリーに配慮した場合に限り、各戸の床面積が18平方メートル以上に緩和できます。
登録住宅への支援等
改修費補助
住宅確保要配慮者専用賃貸住宅として登録し、改修工事を行う大家等に対し、国から改修費補助を受けることができます。
住宅金融支援機構の賃貸住宅リフォーム融資
住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅をリフォームする資金又は住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅とするためにリフォームする資金を対象とする融資です。
登録後の各手続き
登録後、登録内容に変更があったときなどに手続きが必要です。
主な手続きは次のとおりです。
登録事項等の変更の届出
次の1から2のときは、その日から30日以内に下記ホームページ上に公開される「登録システム」を利用して、「登録事項等変更届出書」を作成し提出(必要に応じて書類を添付)してください。
- 登録事項に変更があったとき
- 登録申請・変更届出時に提出した添付書類の記載事項に変更があったとき
廃止の届出
登録事業を廃止したときは、その日から30日以内に「住宅確保用配慮者円滑入居賃貸住宅事業廃止届出書」を作成し提出してください。
要綱や関係様式
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岡崎市住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業登録事務取扱要綱 (PDF 136.8 KB)
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住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅管理状況報告書(様式第7号) (Word 31.5 KB)
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住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業是正事項報告書(様式第9号) (Word 31.5 KB)
参考
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このページに関するお問い合わせ
都市政策部 住環境政策課 住宅施策係
〒444-8601 岡崎市十王町2丁目9番地(西庁舎1階)
電話:0564-23-6709 ファクス:0564-23-7528
都市政策部 住環境政策課 住宅施策係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください