岡崎市住宅確保要配慮者居住支援協議会の後援名義の申請

ラインでシェア
Xでポスト
フェイスブックでシェア

ページ番号1003080  更新日 2026年2月20日

岡崎市住宅確保要配慮者居住支援協議会では岡崎市における福祉の向上と豊かで住みやすい地域づくりに寄与する事業について、主催者の申請に基づき後援名義の使用を承認しています。

後援名義使用の承認

各種大会、講演会、講習会その他の催しのうち、次のいずれにも該当する事業に対して後援を承認します。

  • 事業の目的及び内容が明確であり、住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への円滑な入居の促進及び居住の安定に資するものであること。
  • 主催者の所在が明確で、事務遂行能力が十分であると判断されるものであること。
  • 原則として市内で開催されるものであること。ただし、協議会長が特別な事由があると認めるときは、この限りでない。
    ただし、次のいずれかに該当する事業には後援の承認を行いません。
  • 公序良俗に反するもの又はそのおそれのあるもの
  • 営利又は商業宣伝の意図があると認められるもの
  • 特定の政治団体又は宗教団体若しくは宗派を宣伝し、支持し、又は反対する意図があると認められるもの
  • 岡崎市暴力団排除条例(平成23年12月1月条例第31号)第2条第1号に規定する暴力団と関係があるもの又はそのおそれのあるもの
  • その他後援名義の使用の承認を行うことが適当でないもの

申請の方法

1.申請

申請書に下記の書類を添付し、事業開催日の30日前までにお申し込みください。

※初めて申請する事業については、申請前にあらかじめ相談してください。

  • 事業の目的及び内容を明確に確認できる書類
  • 規約、定款、沿革、名簿等、主催者の概要を明らかにすることができる書類
  • 事業に係る収支予算書等、収入となる金銭の徴収目的が適正かつ明確で、営利又は商業宣伝の意図がないことを確認できる書類
  • 過去に後援の承認を受けたことがある行事と概ね同様の目的、内容等で開催される行事にあっては、過去の行事の概要がわかるもの
  • その他協議会長が必要と認める書類

2.実績報告

事業が終了したときは、速やかに事業実績報告書を提出してください。
事業実績報告書を提出しない団体が新たに主催する事業については、原則として、当該事業実績報告書の提出を受けるまでの間は後援名義使用申請書を受け付けません。

申請様式

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページに問題点はありましたか?(複数回答可)
       

このページに関するお問い合わせ

都市政策部 住環境政策課 住宅施策係
〒444-8601 岡崎市十王町2丁目9番地(西庁舎1階)
電話:0564-23-6709 ファクス:0564-23-7528
都市政策部 住環境政策課 住宅施策係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください