居住サポート住宅認定制度

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ページ番号1011305  更新日 2026年1月28日

低額所得者、高齢者、子育て世帯、障がい者、外国人等の住宅確保要配慮者の入居後の変化やトラブルに対応するため、居住支援法人等と賃貸人が連携し、入居中の居住サポート(安否確認・見守り・福祉サービスへのつなぎ等)を行う住宅を認定する制度です。

イラスト:制度概要

認定住宅をお探しの方へ

現在、岡崎市で認定された住宅はありません。

認定申請をお考えの方へ

認定申請について

規模、構造、設備、サポート等について一定の基準に適合する住宅として認定を受けることができます。
認定申請書の作成及び申請は、専用ホームページ(居住サポート住宅情報提供システム)から行ってください。なお、申請には以下の認定申請解説書を参考にしてください。

認定基準及び提出書類は以下のとおりですので、必ず申請書作成前にご確認ください。

「福祉サービスのつなぎ先」については、以下の資料を参考にしてください。

※認定申請をしようとする場合は、事前にご相談願います。

認定住宅の支援等について

改修費の補助

居住サポート住宅認定され、改修工事を行う大家等に対し、国から改修費補助を受けることができます。

改修費の融資

居住サポート住宅をリフォームする資金又は居住サポート住宅とするためにリフォームする資金を対象とする融資です。

認定後の手続きについて

認定の変更、地位の承継、目的外使用及び事業の廃止については、居住サポート住宅情報提供システムから申請ができます。

定期報告について

認定された居住サポート住宅は、年に1回(毎年6月30日までに)事業の実施状況などの定期報告が必要です。
※居住サポート住宅情報提供システムで定期報告機能が実装され次第ご案内します。

帳簿について

認定を受けた事業者は、認定された住宅について帳簿の作成が必要です。以下を参考に帳簿を作成、保存してください。

要綱、その他の手続について

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このページに関するお問い合わせ

都市政策部 住環境政策課
〒444-8601 岡崎市十王町2丁目9番地(西庁舎1階)
電話:0564-23-6709 ファクス:0564-23-7528
都市政策部 住環境政策課へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください