消防用設備等の点検を適切に実施しましょう。
消防用設備等の点検報告制度とは(消防法第17条の3の3)
建物の管理者は、消防法令に基づいて設置された消防用設備等(消火設備、警報設備、避難設備など)について、定期的に点検を実施し、点検結果報告書を作成して、消防長へ報告する義務があります。
点検を実施する期間
機器点検
6か月に1回
総合点検
1年に1回
点検を報告する期間
特定防火対象物
1年に1回(病院、ホテル・旅館、福祉施設、飲食店など、多数の者が出入りする建物)
非特定防火対象物
3年に1回(事務所、工場、学校、共同住宅など)
不適切な消防用設備等の点検に注意しましょう!
消防用設備等の点検において、不適切な点検業務が実施されている事例が報告されています。消防用設備等の点検が必要とされる建物の関係者の方は、以下の内容に注意してください。
- 消防設備士又は消防設備点検資格者に点検を依頼した場合は、免状を保有しているか確認すること。
- 点検対象は「建物に設置されている全ての消防用設備等」です。各階全ての点検を依頼したにもかかわらず、一部のみの点検で作業終了としていないか、点検作業の実施状況を確認すること。
- 報告書に記載されている内容が、実際の点検結果と相違がないか、報告書の届出前に確認すること。
- 機器点検は6か月毎に、総合点検は1年毎に点検を実施し、点検期間を守ること。
詳細については、以下の総務省消防庁のリーフレットを参考にしてください。
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このページに関するお問い合わせ
消防本部 予防課 予防係
〒444-0022 岡崎市朝日町3丁目4番地
電話:0564-21-9859 ファクス:0564-21-9821
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