消防用設備等点検報告制度 (消防法第17条の3の3)

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ページ番号1002540  更新日 2026年1月23日

1.消防用設備点検報告とは

消防用設備は、火災が発生した際に確実に機能を発揮する必要があります。そのためにも日頃からの適切な維持管理が重要です

このため、消防法では消防用設備等を設置することが義務づけられた建物の関係者(所有者・管理者・占有者)は、定期的に点検し、その結果を管轄する消防署へ報告する制度です。

2.消防用設備等とは

消火器などさまざまな種類があります。(下図参照)

区分

種類

消火設備

消火器、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備

ハロゲン化物消火設備、粉末消火設備、屋外消火栓設備、動力消防ポンプ設備

警報設備 自動火災報知設備、ガス漏れ火災警報設備、漏電火災警報器、非常警報設備、消防機関へ通報する火災報知設備
避難設備 避難器具、誘導灯
消防用水 消防用水
その他 排煙設備、連結散水設備、連結送水管、非常コンセント設備、無線通信補助設備、非常電源

3.点検の種類及びその内容

機器点検(6か月に1回以上)

消防用設備等の適正な配置、損傷の有無などを確認、外観または簡易な操作により機能を確認する点検

総合点検(1年に1回以上)

消防用設備等を作動又は使用し、総合的な機能を確認する点検

4.管轄する消防署への報告周期

特定防火対象物(飲食店、物品販売店、ホテル、病院など)

1年ごとに1回

非特定防火対象物(共同住宅、工場、事務所など)

3年ごとに1回

5.報告書の様式、提出方法

一般事業所向け

消防用設備等(特殊消防用設備等)点検実施結果報告

(試験結果報告書、消防用設備等の点検基準・要領・点検表)

リンク先等

電子申請

関係者自らが点検を行うとき

消防用設備等(特殊消防用設備等)点検実施結果報告
(試験結果報告書、消防用設備等の点検基準・要領・点検表)
※消火器、誘導標識、非常警報器具、特定小規模施設用自動火災報知設備以外の消防用設備がない事業所は個人で点検・報告が可能です。

リンク先等

電子申請

6.よくある質問

こちらにまとめてあります。参考にしてください。

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このページに関するお問い合わせ

消防本部 予防課 予防係
〒444-0022 岡崎市朝日町3丁目4番地
電話:0564-21-9859 ファクス:0564-21-9821
消防本部 予防課 予防係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください