よくある質問 Q&A集(消防用設備等点検報告 編)

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ページ番号1012927  更新日 2026年3月9日

Q&A集(消防用設備等点検報告編)

Q1.消防用設備等の点検を実施する消防設備士、消防設備点検資格者とは?

A 消防用設備士とは、消防用設備等の点検・整備等を行うことができる資格者です。

消防設備点検資格者とは、消防用設備等の点検を行うことができる資格者です。

Q2.点検は自分で行えますか?

A ご自身でも点検できる場合があります。ただし、次の1.、2.に該当しない場合に限ります。

  1. 延べ面積が1,000平方メートル以上の建物
  2. 地階又は3階以上の階に特定用途(物品販売店舗、ホテル、飲食店、病院等)があり、かつ、屋内階段が1か所のみの建物

上記以外の建物は関係者が自ら行うこともできます。ただし、点検は消防庁の告示で定められた基準について実施する必要があるため、専用の工具や点検機器等が必要となります。

Q3.点検をしてもらえる業者を消防署は教えてくれませんか?

A 消防署では教えることができません。

岡崎市内の点検実施業者一覧をまとめたものがあるので以下のリンクを参考にしてください。

Q4.点検の費用は、どれくらいかかりますか?

A 消防から具体的な金額を掲示することはできません。

各業者で費用は異なるので数社から見積もりをとることをお勧めいたします。
岡崎市の業者一覧のリストが以下のリンクにあるので参考にしてください。

Q5.消防職員は点検を実施してくれないの?

A 消防職員が消防設備点検を実施することはありません。

Q6.点検の報告は誰がするの?

A 建物の所有者、管理者、占有者が報告します。消防法17条の3の3に定められています。

Q7.郵送での報告はできますか?

A 郵送でも報告できます。予防課宛に郵送してください。

副本が必要な時は、必ず返信用封筒(切手を貼付し、宛名が記入されたもの)を同封してください。

Q8.電子申請で報告は可能ですか?

A 電子申請でも報告は可能です。報告書の作成済みデータがある場合、以下リンクの申込フォームから申請可能です。

Q9.電子申請で報告したとき、副本のデータには受付印がないですが大丈夫ですか?

A 電子申請で報告されたものは、こちらの記録としては残してあるので問題はありません。

もし、副本に受付印が必要な場合は、消防本部予防課(0564-21-9859)までお問い合わせください。

Q10.点検の結果報告書の控えを保存しておく必要はありますか?

A 防火対象物の関係者は、点検の結果を記録しておく必要があるので、点検の結果は保存するようにしてください。

Q11.住宅用火災警報器は、消防設備点検、報告は必要ですか?

A 点検、報告は、必要ないです。ただし、「いざ」というときにきちんと作動するように、ご自身でお手入れや点検を実施してください。

Q12.点検報告をおこなわないと罰則はありますか

A 消防用設備等の維持のため必要な措置をしなかった場合(点検結果の報告をせず又は虚偽の報告)は、30万以下の罰金または勾留に処されることがあります。(消防法44条第11号)

また、その法人に対しても上記の罰金が処されます。(消防法45条第3号)

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このページに関するお問い合わせ

消防本部 予防課 予防係
〒444-0022 岡崎市朝日町3丁目4番地
電話:0564-21-9859 ファクス:0564-21-9821
消防本部 予防課 予防係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください