国民年金保険料の育児期間の免除制度

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ページ番号1016567  更新日 2026年9月25日

このページはWeb版市政だより「おかざき」に掲載されています。

国民年金第1号に加入しているかたが子を養育している際に、その子が1歳になるまでの期間について国民年金保険料が免除されます。

対象となる期間

実母の場合

産前産後免除期間に引き続く9カ月間(産前産後免除期間と合わせて最大13カ月間)、国民年金保険料が免除されます。(令和8年10月1日以降に限る)

実父または養父母の場合

子を養育することとなった日の属する月から、1歳になる誕生日の前月までの最大12カ月間、国民年金保険料が免除されます。(令和8年10月1日以降に限る)

対象者

令和8年10月1日以降、1歳になるまでの子(※)を養育する国民年金第1号被保険者の実父母・養父母。
子を養育する要件として以下のすべてを満たしている必要があります。(所得要件はありません)

(1)子と身分(親子)関係が継続していること
(2)子と同一住所であること

※法律上の親子関係がある子(実子および養子)に加えて、特別養子縁組の監護期間にある子および養子縁組里親に委託している要保護児童も該当します。

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 国保年金課
〒444-8601 岡崎市十王町2丁目9番地(東庁舎1階)
電話:0564-23-6086 ファクス:0564-27-1160
福祉部 国保年金課へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください