岡崎市化製場等に関する法律施行細則の一部改正について
概要
岡崎市東土地区画整理事業の換地処分に伴い、岡崎市化製場等に関する法律施行細則の一部を改正し、下記対象区域を化製場法第9条に基づく動物の飼養又は収容の許可を要する区域に指定しました。
対象区域で下記のいずれかの動物を飼養収容しているかたは、期日である9月17日(木曜日)までに届け出ていただくことで許可を受けたものとみなしますので、期日より余裕のある9月1日(火曜日)までに動物総合センターへご連絡ください。
届出に施設図面等の添付書類が必要となります。詳細については、ご連絡時に説明いたします。
対象区域
羽根一丁目、羽根三丁目、羽根四丁目、岡崎駅前二丁目、岡崎駅前三丁目、柱東一丁目及び柱東二丁目
対象者
対象区域でいずれかの動物を飼っているかた。
どれか1つでも該当している場合対象となります。
1.牛1頭以上
2.馬1頭以上
3.豚1頭以上
4.めん羊4頭以上
5.山羊4頭以上
6.犬10頭以上
7.鶏(30日未満のひなを除く)100羽以上
8.あひる(30日未満のひなを除く)50羽以上
届出方法
動物総合センターに動物収容・収容届を提出
届出期日
令和8年9月17日(木曜日)
添付ファイル
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このページに関するお問い合わせ
動物総合センター 動物1係
〒444-0011 岡崎市欠町字大山田1番地
電話:0564-27-0402 ファクス:0564-27-0422
動物総合センター 動物1係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください