課税標準の特例(住宅用地・特定市街化区域農地)

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ページ番号1001746  更新日 2026年2月24日

住宅用地、特定市街化区域農地については、評価額に下記の特例率を乗じて課税標準額を算出します。

住宅用地についてはその税負担を特に軽減する必要から、面積の広さによって小規模住宅用地と一般住宅用地に分けて特例措置が設けられています。

住宅用地等の特例率

税種

住宅用地:小規模住宅用地
(1戸当たり200平方メートルまでの用地)

住宅用地:一般住宅用地
(1戸当たり200平方メートルを超える用地)

特定市街化区域農地

固定資産税 6分の1 3分の1 3分の1
都市計画税 3分の1 3分の2 3分の2

特例の対象となる住宅用地について

  • 専用住宅(もっぱら住まいに使われている家屋)の敷地として利用されている土地
    →その土地の全部(家屋の床面積の10倍まで)
  • 併用住宅(一部を住まいに使われている家屋)の敷地として利用されている土地
    →その土地の面積に一定の率(住宅用地の率)を乗じた面積に相当する土地
(表)特例対象の適用率
  住宅の種類 居住部分の割合 住宅用地の率
専用住宅 全部

1.0

地上5階以上の耐火建築物である併用住宅 4分の3以上 

1.0

地上5階以上の耐火建築物である併用住宅 2分の1以上4分の3未満

0.75

地上5階以上の耐火建築物である併用住宅 4分の1以上2分の1未満

0.5

ロ以外の併用住宅 2分の1以上 

1.0

ロ以外の併用住宅 4分の1以上2分の1未満

0.5

特例により軽減される率について

小規模住宅用地

住宅用地のうち1戸当たり200平方メートルまでの用地

  • 固定資産税課税標準額=評価額×6分の1
  • 都市計画税課税標準額=評価額×3分の1

一般住宅用地

住宅用地のうち1戸当たり200平方メートルを超える用地

  • 固定資産税課税標準額=評価額×3分の1
  • 都市計画税課税標準額=評価額×3分の2

住宅の建替えに係る特例について

住宅用地となっている土地は、課税標準の特例措置により固定資産税・都市計画税が軽減されています。

当該年度の賦課期日(1月1日)現在、新たに住宅の建設が予定されている土地や住宅が建設されつつある土地は、住宅用地とはされません。ただし、既存の家屋に代わる家屋を建築中であり、一定の要件を満たす土地は、所有者の申告に基づき住宅用地として取り扱いこの特例を継続することができます。要件については下記のとおりになります。

要件

  • 当該年度の前年度に係る賦課期日において、当該土地が住宅用地であったこと。
  • 当該年度に係る賦課期日において住宅の建設が着工されており、当該住宅が当該年度の翌年度に係る賦課期日までに完成するものであること。
  • 住宅の建替えが、建替え前の敷地と同一の敷地において行われるものであること。
  • 当該年度の前年度に係る賦課期日における当該土地の所有者と、当該年度に係る賦課期日における当該土地の所有者が、原則として同一であること。
  • 当該年度の前年度に係る賦課期日における当該住宅の所有者と、当該年度に係る賦課期日において建て替えている当該住宅の所有者が、原則として同一であること。
  • *「原則として同一」について、所有者の配偶者または直系血族が建て替える場合も同一として取り扱います。
  • *自己居宅用の一戸建て住宅から貸しアパートへの建て替えといったように、建て替え前と建て替え後で住宅の形態が変わっても差し支えありません。

上記要件に該当する場合は、資産税課までご連絡ください。

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このページに関するお問い合わせ

財務部 資産税課 土地1係
〒444-8601 岡崎市十王町2丁目9番地(東庁舎3階)
電話:0564-23-6103 ファクス:0564-23-6096
財務部 資産税課 土地1係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください