税額の計算方法(土地)
固定資産税の税額を計算する大まかな流れは以下のとおりです。

宅地の税額の求め方
評価額の計算方法
評価額=路線価×補正×土地の面積(地積)
- 補正とは、各土地の形状や環境などによってかけられる減額率です。
- 路線価は全国地価マップというウェブサイトから知ることができます。
課税標準額の計算方法
居住用の家屋の敷地(住宅用地)については、課税標準の特例措置が設けられています。
| 税種 | 小規模住宅用地 (1戸当たり200平方メートルまでの用地) |
一般住宅用地 (1戸当たり200平方メートルを超える用地) |
|---|---|---|
| 固定資産税 | 6分の1 | 3分の1 |
| 都市計画税 | 3分の1 | 3分の2 |
また、課税標準額を計算するにあたって、評価額が急激に上昇した場合であっても、税負担の上昇はゆるやかなものになるよう、課税標準額を徐々に是正する負担調整措置が講じられています。
以上を踏まえたうえでの、具体的な課税標準額の算出方法は下記のとおりです。
| 負担水準(※) | 課税標準額 | 税額 (昨年との比較) |
|---|---|---|
| 100%以上 | 評価額×住宅用地の特例率…本則課税標準額(A) | 据置きまたは下落 |
| 100%未満 | 前年度課税標準額+(A)×5% ただし、上記の方法による課税標準額が、
|
上昇 |
※負担水準とは、前年度課税標準額が今年度の評価額に対してどの程度まで達しているかを示すもの
負担水準=前年度課税標準額÷本則課税標準額(A)×100(%)
| 負担水準(※) | 課税標準額 | 税額 (昨年との比較) |
|---|---|---|
| 70%超 | 評価額×70% | 下落 |
| 60%以上70%以下 | 前年度課税標準額と同額 | 据置き |
| 60%未満 | 前年度課税標準額+評価額×5% ただし、上記の方法による課税標準額が、
|
上昇 |
※負担水準とは、前年度課税標準額が今年度の評価額に対してどの程度まで達しているかを示すもの
負担水準=前年度課税標準額÷評価額×100(%)
税額の計算方法
税額=課税標準額×税率
| 税種 | 税率 | 税額 |
|---|---|---|
| 固定資産税 | 1.4% | 課税標準額×0.014…(1) |
| 都市計画税 | 0.3% | 課税標準額×0.003…(2) |
実際に支払う税金=(1)+(2)となります。
農地の税額の求め方
農地は次のように区分され、それぞれ評価及び課税について異なるしくみが採られています。
| 区分 | 評価 | 負担調整 |
|---|---|---|
|
【一般農地】
|
農地評価 | 農地方式 |
| 【市街化区域農地】 一般の市街化区域農地 |
宅地並評価 ※1 | 農地方式 |
|
【市街化区域農地】 (特定市街化区域農地) ※2 |
宅地並評価 ※1 | 宅地類似方式 |
- ※1 当該市街化区域農地と状況が類似する宅地の価格に比準する価格で評価。
- ※2 三大都市圏の特定市とは、東京都の特別区及び首都圏、近畿圏、中部圏の既成市街地、近郊整備地帯などに所在する市をいい、岡崎市内の市街化区域農地はすべてこれに該当します。
評価額の計算方法
一般農地の場合
評価額=状況が類似する田・畑の価格に比準する価格
市街化区域農地の場合
評価額=路線価×補正×地積(市街地宅地評価法による評価)
課税標準額の計算方法
一般農地の場合
下表の負担水準(※3)の区分に応じ、なだらかな税負担の調整措置が講じられています。
課税標準額=前年度課税標準額×負担調整率
| 負担水準 | 負担調整率 |
|---|---|
| 0.9~ | 1.025 |
| 0.8~0.9 | 1.05 |
| 0.7~0.8 | 1.075 |
| ~0.7 | 1.10 |
※3 一般農地の負担水準=前年度課税標準額/今年度の評価額
三大都市圏の特定市の市街化区域農地(特定市街化区域農地)の場合
住宅用地と同様に、特定市街化区域農地に対しては、課税標準の特例措置及び、負担調整措置が設けられています。
特定市街化区域農地の特例率
- 固定資産税 3分の1
- 都市計画税 3分の2
具体的な課税標準額の算出方法は下記のとおりです。
| 負担水準(※) | 課税標準額 | 税額 (昨年との比較) |
|---|---|---|
| 100%以上 |
|
据置きまたは下落 |
| 100%未満 | 前年度課税標準額+(B)×5% ただし、上記の方法による課税標準額が、
|
上昇 |
※負担水準とは、前年度課税標準額が今年度の評価額に対してどの程度まで達しているかを示すもの
負担水準=前年度課税標準額÷本則課税標準額(B)×100(%)
なお、新たに特定市街化区域農地となった場合の課税標準額は、上記により求めた額と、(B)×下表の率で求めた額のいずれか低いほうの額となります。
| 年度 | 初年度 | 2年度目 | 3年度目 | 4年度目 |
|---|---|---|---|---|
| 率 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 |
税額の計算方法
税額=課税標準額×税率
| 税種 | 税率 | 税額 |
|---|---|---|
| 固定資産税 | 1.4% | 課税標準額×0.014…(1) |
| 都市計画税 | 0.3% | 課税標準額×0.003…(2) |
実際に支払う税金=(1)+(2)となります。
宅地・農地以外の税額の求め方
山林・その他の地目の原則的な評価方法は以下のリンクをご覧ください。
課税標準額の計算方法
宅地・農地以外の地目の土地も、負担調整措置が設けられています。
具体的な課税標準額の算出方法は下記のとおりです。
| 負担水準(※) | 課税標準額 | 税額 (昨年との比較) |
|---|---|---|
| 100%以上 | 今年度の評価額(C) | 据置きまたは下落 |
| 100%未満 | 前年度課税標準額+(C)×5% ただし、上記の方法による課税標準額が、
|
上昇 |
※負担水準とは、前年度課税標準額が今年度の評価額に対してどの程度まで達しているかを示すもの
負担水準=前年度課税標準額÷評価額(C)×100(%)
ただし、宅地並評価の土地については、非住宅用地の宅地と同様の負担調整措置が適用されます。
税額の計算方法
税額=課税標準額×税率
| 税種 | 税率 | 税額 |
|---|---|---|
| 固定資産税 | 1.4% | 課税標準額×0.014…(1) |
| 都市計画税 | 0.3% | 課税標準額×0.003…(2) |
実際に支払う税金=(1)+(2)となります。
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このページに関するお問い合わせ
財務部 資産税課 土地1係
〒444-8601 岡崎市十王町2丁目9番地(東庁舎3階)
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