森林環境税のあらまし

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ページ番号1001653  更新日 2026年1月23日

森林環境税は、我が国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るための森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する目的で、令和元年度税制改正により創設された国税です。

令和6(2024)年度から国内に住所のある個人に対して、個人市民税・県民税均等割と併せて1人年額1,000円が賦課徴収されます。

森林環境税がかからないかた

  1. 同一生計配偶者、扶養親族がない場合
    前年の合計所得金額が、41万5千円以下のかた
  2. 同一生計配偶者、扶養親族がある場合
    前年の合計所得金額が、31万5千円に本人、同一生計配偶者及び扶養親族の合計数を乗じて10万円と18万9千円を加えた金額以下のかた
    例(妻が扶養親族である場合)
    合計所得金額が315,000円×2+100,000円+189,000円=919,000円以下であれば、森林環境税はかかりません。
  3. 生活保護法によって生活扶助を受けているかた
  4. 障がい者、未成年者、寡婦又はひとり親で、前年の合計所得金額が135万円以下(給与収入に直すと204万4千円未満)のかた

森林環境税の概要

イラスト:森林環境税ロゴマーク

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財務部 市民税課 市民税1係
〒444-8601 岡崎市十王町2丁目9番地(東庁舎3階)
電話:0564-23-6082 ファクス:0564-27-1159
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