岡崎市消防職員の処分を行いました。

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報道発表日:2026年8月28日(金曜日)

 令和7年12月21日(日曜日)に私用車で飲酒運転をした職員について、以下の処分を行いました。
 当該職員は、令和7年12月21日(日曜日)午前10時頃、名古屋市内で飲酒後に乗用車を運転し、名古屋市北区の路上で警察の呼気検査を受け、基準値を超えるアルコールが検出され検挙されたものです。
 その後、令和8年6月24日(水曜日)に刑事罰として罰金30万円の略式命令を受け、行政罰として免許取消処分2年間が科せられています。

1 処分を受けた職員
消防署勤務職員 消防士 20代 男性
2 処分の年月日
令和8年8月28日(金曜日)
3 処分の種類及び程度
懲戒処分 免職
4 根拠法令及び条項
地方公務員法第29条第1項第1号及び第3号
5 処分の理由
酒気帯び運転をしたことは、市民の消防に対する信頼を大きく失墜させるものであり、地方公務員法第33条の信用失墜行為の禁止規定に違反するとともに、全体の奉仕者たるにふさわしくない非行であることから同法第29条第1項第1号及び第3号に該当するものである。

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〒444-0022 岡崎市朝日町3丁目4番地
電話:0564-21-9836 ファクス:0564-21-9821
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