最高裁判決を踏まえた生活保護費等の追加給付について、保護廃止世帯からの申出書受付を開始します。
報道発表日:2026年8月3日(月曜日)
最高裁判決を踏まえた生活保護費等の追加給付について、生活保護廃止世帯からの申出書の受付を8月3日(月曜日)から開始しています。
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1 対象者
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下記(1)、(2)のいずれかまたは両方に当てはまり、現在生活保護が廃止となっている世帯
(1) 平成25年8月~平成30年9月までの間に岡崎市で生活保護を受給したことがある全ての世帯
(2) 平成30年10月~令和8年3月までの間に岡崎市で生活保護を受給したことがある世帯のうち、一定期間入院・入所されていたかた、障がいのあるかたで加算が算定されていたかた、期末一時扶助費が算定された世帯
※現在生活保護受給中の世帯は原則として対象外です(一部例外あり)。詳しくは下記電話番号までお問い合わせください。
- 2 申出方法
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窓口または郵送。
申出書などについては、岡崎市または厚生労働省のホームページからダウンロード可能です。
- 3 必要書類
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(1) 保護受給当時の世帯主及び全世帯員の戸籍謄本(全部事項証明書)。
(2)本人確認書類の写し(対象者のかたが本人確認書類(顔写真付きの身分証など)を持って直接来所される場合は不要
(3) 各種加算を受けていたかたは当該加算に関する挙証資料(障害者手帳、児童扶養手当の証書などの写し)
(4) 外国人のかたは全世帯員の住民票の写し
※戸籍謄本及び住民票の写しについては、原則として発行から3か月以内のもの
- 4 受付期間
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令和8年8月3日(月曜日)から令和9年7月31日(土曜日)消印有効
受付時間 9時~16時
- 5 場所
- 福祉会館2階 204号室 岡崎市追加給付事務室(十王町)
- 6 問い合わせ
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電話番号 0564-23-6755
ファクス 0564-23-7431
添付ファイル
関連情報
- 最高裁判決を踏まえた生活保護費の追加給付について
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厚生労働省「平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決への対応について」(外部リンク)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_68902.html -
最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(外部リンク)
https://tsuikakyufu-sodancenter.mhlw.go.jp/ -
最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付に係る申出手続きについて(外部リンク)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_75020.html
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このページに関するお問い合わせ
福祉部 生活福祉課 保護2係
〒444-8601 岡崎市十王町2丁目9番地(東庁舎1階)
電話:0564-23-6809 ファクス:0564-23-6515
福祉部 生活福祉課 保護2係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください