都市公園内行為許可申請の手続をご案内します。

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ページ番号1003033  更新日 2026年4月15日

お知らせ

指定管理者制度を導入している施設は、一部の手続きを指定管理者が受け付けています。

詳しくは以下のリンク先をご確認ください。

対象施設

  • 岡崎城公園
  • 奥殿陣屋
  • 岡崎中央総合公園
  • 籠田公園
  • 中央緑道(国道1号以北)
  • 乙川河川緑地

対象者

公園内で、次の行為をする人が対象です。

  1. 物品の販売、募金その他これらに類する行為をすること
  2. 業として写真又は映画を撮影すること
  3. 競技会、集会、展示会、博覧会、その他これらに類する催しのために公園(有料公園施設を除く。)の全部または一部を独占して利用すること。

提出時期

受付から許可まで約2週間かかります。余裕をもって申請してください。

提出部数

1部

受付窓口

公園緑地課 総務係、公園活用係(西庁舎4階)

業として写真又は映画を撮影することなどの一部の行為申請についての窓口は以下のページで確認してください。

受付時間

8時30分から17時15分まで(ただし、土曜日・日曜日・祝日・国民の休日及び年末年始を除く)

申請様式

行為許可に関するもの

占用許可に関するもの

有料公園施設に関するもの

都市公園以外の場合(行政財産目的外使用)

その他

添付書類

  • 図面(位置図、平面図、配置図、構造図等)
  • 利用内容のわかる書類
  • その他(市が必要とする書類)

使用料

有料

ただし、利用の目的によっては使用料がかからない場合もあります。

(例:営利を目的としない集会やスポーツ等)

詳細は都市公園使用料料金表をご覧ください。

注意事項

  1. 申請書は、利用日の2週間前までに提出してください。
  2. 使用料の納金は利用日前日までに完了していただく必要がございます。
  3. 申請に関し、雨天や申請者様のご都合で延期される場合等において、申請書受理後の変更及び使用料の返金はできません 。延期される場合は再度申請、使用料の納入が発生いたしますのであらかじめ御了承ください。
  4. 申請書を提出の際は、利用場所(位置図や平面図、配置図、構造図等)を記載していただき申請書と一緒に提出してください。

根拠法令

  • 都市公園法
  • 都市公園法施行令
  • 岡崎市都市公園条例
  • 岡崎市都市公園管理規則

利用ガイドブック

公園でイベントをする際は、ガイドブックを読んでください。

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このページに関するお問い合わせ

都市基盤部 公園緑地課 公園活用係
〒444-8601 岡崎市十王町2丁目9番地(西庁舎4階)
電話:0564-23-7406 ファクス:0564-23-6559
都市基盤部 公園緑地課 公園活用係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください