都市公園内占用許可申請

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ページ番号1003034  更新日 2026年1月30日

占用許可申請

公園に公園施設以外の工作物その他の物件又は施設を設けて公園を占用しようとする場合には申請が必要です。

対象者

公園に公園施設以外の工作物その他の物件又は施設を設けて公園を占用しようとするもの。

提出時期

受付から許可まで2週間程度かかります。利用予定日から余裕をもって申請してください。

提出部数

1部

受付時間

8時30分から17時15分まで(ただし、土曜日・日曜日・祝日・国民の休日及び年末年始を除く)

記載要領

「公園内の利用に関する申請の流れ」を参考にしてください。
なお、町内行事で申請される際は、行事の内容によって遵守事項を提出していただく場合がございます。
その他の様式の記入方法や添付書類の内容など、不明な点は必ず事前にお問い合わせください。
作業届、完了届及び原状回復届は公園内で作業(許可された占用物件の管理等)が生じる場合に提出ください。

添付書類等

詳細は「公園内の利用に関する申請の流れ」の注意事項をご覧ください。

使用料

有料

ただし、利用される目的に応じて減免となる場合もあります。

根拠法令

  • 都市公園法
  • 都市公園法施行令
  • 岡崎市都市公園条例
  • 岡崎市都市公園管理規則

関連資料

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このページに関するお問い合わせ

都市基盤部 公園緑地課 管理係
〒444-8601 岡崎市十王町2丁目9番地(西庁舎4階)
電話:0564-23-6256 ファクス:0564-23-6559
都市基盤部 公園緑地課 管理係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください