風致地区・都市計画公園・都市計画緑地の確認

ラインでシェア
Xでポスト
フェイスブックでシェア

ページ番号1003036  更新日 2026年2月17日

風致地区・都市計画公園・都市計画緑地は地図検索「インターネットGIS(岡崎市わが街ガイド)」都市計画情報からご確認いただけます。

都市計画公園・都市計画緑地(都市計画施設)の区域内において許可が必要な行為

都市計画公園・都市計画緑地(都市計画施設)の区域内で建築物の新築、増築、改築又は移転を行う場合には、都市計画法第53条の許可が必要になります。(予定の建築物が都市計画法第54条〔許可の基準〕に適合していること。)

提出様式

  • 許可申請書は正副2部提出してください。
  • その他申請に必要な参考図書として、公図を添付してください。
  • 公図はスキャニング等で縮尺が変わらないようご注意ください。
  • 西三河都市計画施設(公園)内建築調書は正本に1部添付してください。
  • 消える筆記具(摩擦で消えるボールペン、鉛筆等)で記入しないでください。
  • 令和3年1月1日より押印は不要となりました。

提出時期

建築確認申請を行う前に本申請の許可書が必要です。
受付から許可まで2~3週間程度かかりますので、余裕をもって申請してください。

風致地区内において許可が必要な行為

風致地区内で以下のような行為を行う場合には、許可が必要になります。

  1. 建築物の建築、その他工作物の建設
  2. 土地の形質の変更
  3. 木竹の伐採
  4. 建築物等の色彩の変更
  5. 水面の埋立又は干拓
  6. 土石の類の採取
  7. 屋外における土石、廃棄物、再生資源の堆積
  8. 前各号に掲げるもののほか、都市の風致の維持に影響を及ぼすおそれのあるものとして条例で定める行為

「風致地区の規制の手引き」を参考として、「岡崎市風致地区内における建築等の規制に関する条例」を遵守してください。
その他の様式の記入方法や風致地区の規制内容など、不明な点は必ず事前にお問い合わせください。

岡崎市風致地区内における建築等の規制に関する条例

提出様式等

提出時期

行為に着工する前に許可を受けてください。
受付から許可まで2~3週間程度かかりますので、着工予定日から余裕をもって申請してください。
また、許可を受けた方は、風致地区内行為許可標識(様式第10)を、行為地の見やすい場所に設置して行為を行ってください。(※完了届提出の際に設置時状況写真が必要となります)

受付時間

8時30分から17時15分まで(ただし、土曜日・日曜日・祝日・国民の休日及び年末年始を除く)

手数料

無料

様式ダウンロードのご利用にあたり、以下のリンク先の「ご利用上の注意事項」をご確認ください。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe Acrobat Reader」が必要です。お持ちでない方はアドビ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページに問題点はありましたか?(複数回答可)
       

このページに関するお問い合わせ

都市基盤部 公園緑地課 計画整備係
〒444-8601 岡崎市十王町2丁目9番地(西庁舎4階)
電話:0564-23-6399 ファクス:0564-23-6559
都市基盤部 公園緑地課 計画整備係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください