風致地区・都市計画公園・都市計画緑地の確認
風致地区・都市計画公園・都市計画緑地は地図検索「インターネットGIS(岡崎市わが街ガイド)」都市計画情報からご確認いただけます。
都市計画公園・都市計画緑地(都市計画施設)の区域内において許可が必要な行為
都市計画公園・都市計画緑地(都市計画施設)の区域内で建築物の新築、増築、改築又は移転を行う場合には、都市計画法第53条の許可が必要になります。(予定の建築物が都市計画法第54条〔許可の基準〕に適合していること。)
提出様式
- 許可申請書は正副2部提出してください。
- その他申請に必要な参考図書として、公図を添付してください。
- 公図はスキャニング等で縮尺が変わらないようご注意ください。
- 西三河都市計画施設(公園)内建築調書は正本に1部添付してください。
- 消える筆記具(摩擦で消えるボールペン、鉛筆等)で記入しないでください。
- 令和3年1月1日より押印は不要となりました。
提出時期
建築確認申請を行う前に本申請の許可書が必要です。
受付から許可まで2~3週間程度かかりますので、余裕をもって申請してください。
風致地区内において許可が必要な行為
風致地区内で以下のような行為を行う場合には、許可が必要になります。
- 建築物の建築、その他工作物の建設
- 土地の形質の変更
- 木竹の伐採
- 建築物等の色彩の変更
- 水面の埋立又は干拓
- 土石の類の採取
- 屋外における土石、廃棄物、再生資源の堆積
- 前各号に掲げるもののほか、都市の風致の維持に影響を及ぼすおそれのあるものとして条例で定める行為
「風致地区の規制の手引き」を参考として、「岡崎市風致地区内における建築等の規制に関する条例」を遵守してください。
その他の様式の記入方法や風致地区の規制内容など、不明な点は必ず事前にお問い合わせください。
岡崎市風致地区内における建築等の規制に関する条例
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まえがき目次 (PDF 233.6 KB)
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序章 (PDF 474.1 KB)
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第1章 許可基準 (PDF 5.7 MB)
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第2章 書類関係 (PDF 504.5 KB)
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第3章 風致保全方針 (PDF 708.2 KB)
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第4章 関係法規 (PDF 848.0 KB)
提出様式等
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風致地区内行為許可申請書(様式第1~9) (Word 41.0 KB)
※ 正副2部提出してください。 -
風致地区内行為許可標識(様式第10) (Word 19.4 KB)
※ 許可を受けた者は、風致地区内行為許可標識を当該行為地の見やすい場所に設置しておかなければなりません。 -
風致地区内行為廃止・中止・完了届(様式第12) (Word 23.1 KB)
※ 1部提出してください。
※ 許可を受けた者は、当該許可に係る行為を廃止し、中止し又は完了したときは、速やかに風致地区内行為廃止・中止・完了届を市長に提出しなければなりません。 -
風致地区内行為承継届(様式第11) (Word 22.7 KB)
※ 許可を受けた者の地位を承継した者は、速やかに風致地区内行為承継届を市長に提出しなければなりません。 -
許可申請書等記入例 (PDF 547.1 KB)
提出時期
行為に着工する前に許可を受けてください。
受付から許可まで2~3週間程度かかりますので、着工予定日から余裕をもって申請してください。
また、許可を受けた方は、風致地区内行為許可標識(様式第10)を、行為地の見やすい場所に設置して行為を行ってください。(※完了届提出の際に設置時状況写真が必要となります)
受付時間
8時30分から17時15分まで(ただし、土曜日・日曜日・祝日・国民の休日及び年末年始を除く)
手数料
無料
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このページに関するお問い合わせ
都市基盤部 公園緑地課 計画整備係
〒444-8601 岡崎市十王町2丁目9番地(西庁舎4階)
電話:0564-23-6399 ファクス:0564-23-6559
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