生産緑地地区の追加指定を行います。

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ページ番号1002921  更新日 2026年1月28日

背景・目的

都市の発展に伴い市街化が進む一方で、生産緑地をはじめとする都市農地は減少傾向にあります。自然環境が有する多様な機能を活用し持続可能で魅力ある都市づくりを進めるために、都市農地をはじめとする市街化区域内の緑地の保全を目的として、生産緑地地区の追加指定を行います。

指定要件

生産緑地地区への指定は、以下の要件の全てを満たすものとします。

  1. 市街化区域内の農地等であること。
  2. 農地等として適正に管理されていること。
  3. 指定する土地に関する権利を有する者(利害関係人)全員の同意がとれていること。
  4. 指定する農地等の面積は、単独または一団で300平方メートル以上あること。
  5. 幅員概ね2m以上の道路に2m以上接していること。

詳しくは、以下の資料「生産緑地地区の指定について」の1ページから4ページをご覧ください。

申出期間

令和7年度の申出受付は終了しました。
今後の申出受付は、決まりましたらこの覧でお知らせします。

必要書類

必要書類チェックシートを記載し、以下の書類を提出してください。
様式についてはホームページ以外に、都市計画課窓口、JAあいち三河にて配布します。

必ず提出するもの

  1. 生産緑地地区指定申出書
  2. 現況写真(農地用)
  3. 土地登記簿謄本(全部事項証明書)(原本)
    ※最新のもの
  4. 印鑑登録証明書(原本)
    ※農地等利害関係人全員分、かつ最新のもの
  5. 公図の写し(原本)
    • ※最新のもの
    • ※申出地を赤色のペンで囲ってください。

必要な場合に提出するもの

  1. 現況写真(農業用倉庫・物置等用)
    ※農業用倉庫・物置等がある場合に必要
  2. 委任状
    ※提出を他者へ委任する場合に必要
  3. 地積測量図
    ※一部指定をする場合に必要
  4. 遺産分割協議書(写し)
    ※相続登記が済んでいない場合に必要

土地区画整理地内で仮換地の場合に提出するもの

  1. 仮換地証明書
  2. 仮換地図
    ※仮換地図を添付する場合、「5.公図の写し」は不要

詳しくは、以下の資料「生産緑地地区の指定について」の5ページから9ページをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

都市政策部 都市計画課 企画調査係
〒444-8601 岡崎市十王町2丁目9番地(西庁舎1階)
電話:0564-23-6260 ファクス:0564-23-6514
都市政策部 都市計画課 企画調査係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください