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消費生活相談事例 携帯ゲーム利用料金

最終更新日令和5年8月7日 | ページID 013242

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子どもが親のクレジットカードを使って携帯ゲームのアイテムを決裁

相談概要

 先日、クレジットカード会社から届いた請求明細に、利用した覚えがない約30万円の請求があった。カード会社に問い合わせたら、携帯オンラインゲームの利用料金と言われた。
 小学生の娘がオンラインゲームで遊んでいるが、無料ゲームのはずだし、息子に聞いても知らないと言う。
 私のクレジットカード情報が、誰かに悪用されているのではないか。払いたくない。

アドバイス

 相談者である父親と小学生の娘から聞き取りをしたところ、娘が父親のクレジットカードを利用したことがわかりました。無料ゲームで遊んでいるうちにゲーム内のアイテムが欲しくなり、課金の仕組みをよく理解しないまま、父親のクレジットカードを探し出し、カード番号を入力したようです。入力方法は、自宅に遊びに来ていた友人から聞いたとのことでした。
 相談員からゲーム会社に問い合わせたところ、「未成年取り消しの申し出に関しては、所定の書式で申請してもらうことになる。取消事由に該当すると判断すれば、返金手続きをする。」とのことでした。
 こういったケースでは、未成年者取消として請求が取り下げられることは多いですが、手続きには時間がかかることが多く、また年齢を成年だと詐称してゲームに入っている場合は取消ができない場合もあります。
 子どものオンラインゲーム利用に関しては、保護者もゲームの利用規約に目を通し、利用のしかたについてよく話し合いましょう。携帯電話の暗証番号やクレジットカードは、持ち主の責任において適切に管理することが大切です。

 

 

お問い合わせ先

消費生活センター

電話番号 0564-23-6459 | ファクス番号 | メールフォーム

〒444-8601岡崎市十王町2丁目9番地(東庁舎3階)

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