消費生活相談事例 不用品の買取業者から勧誘

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ページ番号1012008  更新日 2026年1月23日

当初買取を依頼したものとは別の物品を要求する業者

相談概要

  • 不用品買取の業者から電話勧誘を受け、人形の買取りのため来訪をお願いした。査定中に「人形に価格がつかなくても貴金属と一緒であれば買取できる」と言われ、金の指輪を見せた。全部合わせて数万円で買い取ってもらったが、相場の価格より低いのではないか。クーリング・オフできるか。
  • 以前訪問勧誘を断った買取業者が不用品はないか聞いてきたため、古い物干し竿を引き取ってもらった。その後、しつこく「何か貴金属はあるか」と言われたが、その場では何とか追い返した。また来るのではないかと心配だ。

アドバイス

  • 突然訪問して勧誘することや、消費者が事前に承諾した買取対象以外の物品について売却を求めることは禁止されています。また、事業者名、勧誘の目的、買い取る物品の種類を明示せずに勧誘することや、消費者が断ったにも関わらず居座ること、再勧誘することも禁止されています。
  • 不要な勧誘はきっぱり断り、貴金属等をむやみに見せない、触らせないことが大切です。
  • 訪問購入にはクーリング・オフ制度があり、契約書面を受け取った日から数えて8日間以内であれば書面又はメール等により契約を解除することが可能です。また、この期間内は物品の引き渡しを拒否できます。売却の契約をしても、その場で物品を業者に引き渡す必要はありません。ただし、一部物品※はクーリング・オフの適用がありませんので注意しましょう。

※二輪以外の自動車、家具、大型家電、本・CD・DVD・ゲームソフト類、有価証券

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このページに関するお問い合わせ

消費生活センター
〒444-8601 岡崎市十王町2丁目9番地(東庁舎2階)
電話:0564-23-6459 ファクス:0564-23-6570
消費生活センターへのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください