消費生活相談事例 賃貸アパート退去時の修繕費

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ページ番号1001910  更新日 2026年1月23日

賃貸アパート退去時に請求された高額な修繕費

相談概要

8年ほど住んだ賃貸マンションを退去した。退去時の立ち会いは、大家と修理業者と夫の3人で行った。夫は言われるままに、「原状回復に修理することに同意します。」という書類にサインしてしまったらしい。その後、「補修費用明細書」が届いたが、フローリング、壁クロスの全面張替、畳、襖、障子の全面交換、クリーニング代等、合計48万円で、入居時に支払った敷金よりはるかに高額で納得できない。
子どもが傷つけた障子と浴室のガラスは自分たちの責任だが、それ以外の敷金は返してほしい。

アドバイス

原状回復とは、入居時の状態に戻すことではありません。
国土交通省のガイドラインでは、原状回復とは「入居者の故意・過失、善管注意義務違反などによる損耗・毀損を復旧すること」と定義し、経年変化及び通常使用による損耗等は、貸主が負担すべきとしています。
以上を説明し、契約書を確認した上で、言い分と自分なりの精算金額を書面で通知して交渉するようにしましょう。
なお、「自然損耗についても賃借人の負担とする」などの特約がある場合でも、特約の内容について賃貸人が賃借人に対し十分な説明をしていない場合は、そもそも特約はないものと判断されたり、特約の成立は認められても、消費者契約法10条により特約が無効となったケースもあります。話し合いがつかない場合は、少額訴訟制度を利用することもひとつの方法です。

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〒444-8601 岡崎市十王町2丁目9番地(東庁舎2階)
電話:0564-23-6459 ファクス:0564-23-6570
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