福祉避難所について
福祉避難所とは
福祉避難所は、大規模な災害が発生した際に、要配慮者のかた(※)が安心して避難生活を送れるよう、避難生活が長引くことが想定される場合に本市が特別に開設する二次避難所です。
※要配慮者とは…災害時において、高齢者、障がい者、乳幼児その他の特に配慮を要する者。その他の「特に配慮を要する者」とは、妊産婦、傷病者、内部障がい者、難病患者等となります。
岡崎市の福祉避難所のほとんどは公共施設ではなく、福祉避難所の使用に関する協定を結んでいる市内の福祉施設などです。会場となる福祉施設は、災害危険区域ではない、バリアフリー化されているなど、安全性や利便性を考慮し市内の福祉施設から指定しています。
また、福祉避難所は緊急的な避難場所の提供に留まり、原則、当該入所者と同じサービスは受けられません。要配慮者のかたへの介助などは同行する家族などの介助者のかたに行っていただきます。(また、同行する家族などの介助者のかたには福祉避難所の運営に御協力をお願いする場合があります。)
福祉避難所の対象者
一般の避難所での生活が困難な要配慮者のかた及びその家族など(要配慮者を介助するものとして原則1人まで)
※熊本地震では,地震発生直後に,一般の避難者が福祉避難所に殺到したため,福祉避難所を開設することができず、その役割を果たせなかったという事例が発生しました。
福祉避難所は、要配慮者が安心して避難生活を送るために必要な避難所であるため、まずは一般の避難所に避難していただきますよう御理解と御協力をお願いします。
福祉避難所の開設と避難の流れ
福祉避難所の開設と要配慮者のかたが福祉避難所へ避難するまでの流れについては以下のとおりです。なお、災害の規模および被災状況等により異なる場合があります。
福祉避難所の開設条件
災害時、避難者の中に一般の避難所での生活が困難と思われる要配慮者のかたがいた場合に、受入れする施設の被害状況、受入可能人数、避難スペースの確保、施設職員の配置などを総合的に考慮したうえで開設されます。
福祉避難所へ避難するまでの流れ
1.災害発生時には、身の安全の確保を最優先にして避難行動をとってください。
2. 発災後直ぐには福祉避難所は開設していませんので、要配慮者のかたであっても、災害発生時は市が開設する一般の避難所へ避難してください。
(最寄りの一般の避難所については防災課HPで御確認下さい。)
3. 一般の避難所には、市の保健師等が健康相談のための巡回を行います。巡回する保健師等は要配慮者のかたに対し面談を行い、福祉避難所への避難が必要と思われるかたの情報を収集します。
4. 保健師等から集められた情報を基に、市において福祉避難所への避難が必要と思われる要配慮者のかたのスクリーニング(選別)を行います。
5. 市は、福祉避難所としての開設が可能な施設と調整を行い、福祉避難所へ避難するかた(福祉避難所の利用者)を決定し、御本人へ連絡します。
6. 福祉避難所の利用者は、家族や一般の避難所での支援者のかたの支援により、入所が決定された福祉避難所へ避難していただきます。
市内の福祉避難所
現在の市内の福祉避難所は41施設です。受入れ最大人数は1,531人となっています。
※大規模災害が発生した際に全ての福祉避難所が開設されるわけではないため、受入れ出来る人数も異なってきます。
なお、開設可能な施設数及び最大受入人数は令和6年4月現在の数であり、変更する場合があります。
施設種別 | 受入対象 | 最大受入人数 |
高齢者施設 | 高齢者 | 619 |
障がい者施設、特別支援学校等 | 障がい児・者 | 765 |
看護専門学校 | 妊婦および新生児等 | 70 |
その他施設 | その他 | 77 |
※福祉避難所のイメージ
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お問い合わせ先
地域福祉課総務施策係(災害時避難行動要支援者)
電話番号 0564-23-6851 | ファクス番号 0564-23-6515 | メールフォーム
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