岡崎市被災者生活再建支援金

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ページ番号1004155  更新日 2026年1月28日

制度概要

自然災害によりその生活基盤に著しい被害受けた世帯のうち、岡崎市被災者生活再建支援制度の対象となる世帯から申請があった場合に、支援金を支給します。(被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号)による支援の対象とならない世帯のみ。)
支給の可否は「り災証明書」に基づいて判断しますので、必ずり災証明書の発行した後、本制度の申請をしてください。
(り災証明書の申請については下記リンクをクリックしてください。)

対象となる自然災害

岡崎市内において発生した、暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、噴火、竜巻、落雷、その他の異常な自然現象により生じる災害

支給対象

住家(生活していた住宅。店舗等は対象外。)が被災し、り災証明書に記載の被災判定が「全壊」、「半壊解体・敷地被害解体(※)」、「長期避難」、「大規模半壊」、「中規模半壊」該当する世帯の世帯主に対し、申請に基づき支援金を支給します。
本制度を利用される場合は、事前に担当まで御連絡ください。また、住家を全て解体する予定がある場合には、解体前に事前に御相談ください。
(※)災害に被災したことにより、住家の倒壊による命の危険がある等の事由でやむを得ず家屋を全て解体する場合に限る。
一部リフォーム等は対象外。完全に解体する場合のみ対象となる。

支援金の種類

住家の被害判定に応じて、下記のとおり申請できます。支給金額については、「岡崎市被災者生活再建支援金支給要綱(別表)」をご参照ください。

  • ※「複数世帯」自然災害発生時に、その世帯に属する人数が2人以上である世帯
  • ※「単数世帯」自然災害発生時に、その世帯に属する人数が1人である世帯
  1. 基礎支援金
    住家被害の程度が、「全壊」、「半壊解体・敷地被害解体」、「長期避難」、「大規模半壊」に該当する世帯へ申請に基づき支給します。(「中規模半壊」は対象外)
  2. 加算支援金
    住家被害の程度が、「全壊」、「半壊解体・敷地被害解体」、「長期避難」、「大規模半壊」、「中規模半壊」に該当する世帯が居宅を再建する場合に、申請に基づき支給します。ただし、加算支援金の支給は、市内で住宅を再建する場合に限ります。
    ※公営住宅の賃借料は対象外
    • 新たに住宅を建てる方、購入する方→「建設」・「購入」
    • 住宅の一部を補修、改修等をする方→「補修」
    • 新たに賃貸住宅などに引越しする方→「賃借」

申請期間

災害発生日から起算して、基礎支援金は13か月加算支援金は37か月を経過するまでの期間で申請できます。
ただし、申請から状況報告書の提出までを同一年度内(4月1日~3月31日の間)にする必要があります。

支給までの流れ

  1. 申請者が、岡崎市へ、り災証明書を申請します。
    手続きは、市民課(岡崎市役所 東庁舎1階 1番窓口)または各支所へ。
  2. 岡崎市が、調査員による被災家屋等の調査を行います。
  3. 岡崎市が、罹災証明書を発行します。
  4. 申請者が、岡崎市へ被災者生活再建支援金を申請します。
    手続きは、福祉政策課へ。(住所等は最下部にあり)
  5. 岡崎市が、支給の審査および決定をします。支給対象となる場合は、岡崎市が申請者の指定口座へ支援金を振込みます。
  6. 申請者が、岡崎市へ状況報告書を提出します。
    手続きは、福祉政策課へ。(住所等は最下部にあり)
  7. 岡崎市が、額の決定をします。
    ※加算支援金を申請した場合で、差額が発生する場合(支給金額より再建金額が低かった場合)は、差額の返金を申請者へ通知します。その場合は、申請者に差額を返金していただきます。

関連資料

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 福祉政策課 活動支援係
〒444-8601 岡崎市十王町2丁目9番地(東庁舎1階)
電話:0564-23-6145 ファクス:0564-73-1750
福祉部 福祉政策課 活動支援係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください