災害見舞金の支給

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ページ番号1002720  更新日 2026年1月28日

火災や風水害等の自然災害にあわれたかたに、その程度に応じて、見舞金を支給します。
災害見舞金の支給対象となる世帯へは福祉政策課よりご連絡いたします。申請等は原則必要ありませんが、調査漏れ等御不明な点があればお問い合わせください。
金額は次のとおりです。

区分

弔慰金

火災や自然災害で死亡された方1人につき

25万円

火災や自然災害による負傷で入院された方 1人につき

区分

見舞金

入院期間:1週間以上1か月未満の見舞金

3万円

入院期間:1か月以上3か月未満

5万円

入院期間:3か月以上

8万円

火災や自然災害による家屋の全焼・全壊

区分

見舞金

1人世帯の場合

7万5千円

2人以上5人未満の世帯の場合

11万円

5人以上の世帯の場合

15万円

火災や自然災害による家屋の半焼・半壊

区分

見舞金

1人世帯の場合

4万円

2人以上5人未満の世帯の場合

6万円

5人以上の世帯の場合

7万5千円

床上以上の住居の浸水

区分

見舞金

準世帯の場合

3万円

1人世帯の場合

4万円

2人以上の世帯の場合

5万円

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 福祉政策課 活動支援係
〒444-8601 岡崎市十王町2丁目9番地(東庁舎1階)
電話:0564-23-6145 ファクス:0564-73-1750
福祉部 福祉政策課 活動支援係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください